弁護士を付け、紛争処理センターで法的主張をし、無事解決
主な症状 | 損害賠償金 |
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胸腹部臓器の障害、下顎部挫傷創、右膝右下腿挫傷創、右下腿部感染症、 右足関節捻挫、右膝脛骨骨挫傷、右膝半月板損傷、右距骨骨挫傷、破傷風の疑い | 590万円 |
背景
Aさんは道路左端を原付バイクで走行していましたが、加害車両が対向車線から右折してきた結果、Aさんと衝突してしまいました。Aさんは、この事故で全身に怪我を負ってしまいました。さらに、そんな中、保険会社側からAさんにも過失割合があるということを主張されたため、Aさんとしても納得が出来ずに、何とか反論できない者かと思い、治療中ですが弊所にご来所されました。
対応
その後、治療しばらく継続した後、症状固定となりましたので、後遺障害認定をしたところ、腹胸部臓器に障害を残すと認められて後遺障害等級として13級を獲得することが出来ました。しかしながら、その後の交渉において、保険会社は先ほどの過失割合だけでなく、慰謝料や逸失利益などの多くの点で争ってきました。交渉を継続しましたが、隔たりは予想以上に大きかったので、早い段階で交渉から紛争処理センターに争いの場所を移しました。
紛争処理センターで、当方の主張を展開した結果として、ある程度当方の主張が認められる結果が出てきました。
結果
先ほど記載した通り、後遺障害認定請求を行った結果、腹胸部臓器に障害を残すと認められ、後遺障害併合13級に認定されました。そして、紛争処理センターで争った結果、当方の主張の多くが認められることになり、示談金590万円を獲得することができました。
紛争処理センターの結論である裁定結果については、当方は必ずしも従う必要はありません。もし納得がいかなければ、最後は訴訟という選択肢があり得ます。一方で、保険会社側には従う義務があるため、被害者側にとって有利な結論が出れば、その場ですぐに解決することになります。紛争処理センターの裁定委員は、多くが弁護士であり、基本的に法的な考え方を元に裁定していきますので、弁護士が代理人としてついている場合でも同センターを利用することにより、法的な考え方に沿って主張することで、良い結果を得ることができる場合があります。