刑事事件

痴漢をしてしまった場合の対処法|すぐに弁護士に相談を

痴漢はとても身近な犯罪です。
駅構内や電車、バス、エスカレーターで痴漢事件の現場に遭遇することもあれば、つい出来心で女性に接触してしまい、痴漢の容疑者として現行犯逮捕されてしまうこともあります。

また、後日、被害者の供述や犯行状況が映った防犯カメラの映像等の証拠により、犯人が明らかになり逮捕状によって逮捕されるというケースもあります。

痴漢を疑われた場合、即座に弁護士に連絡し、弁護活動を依頼すべきです。さもないと、今後の生活に多大なる影響が及ぶ可能性があります。

この記事では、痴漢犯人の罪責、痴漢事件を起こした場合に起きる事態、弁護士に相談すべき理由について説明します。

1.痴漢犯人の罪責

痴漢は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反、刑法が定める強制わいせつ罪に該当する行為です。

埼玉県の定める迷惑行為防止条例は以下のように規定しています。

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(中略)る等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。(埼玉県迷惑行為防止条例2条4項)

罰則は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。

他方、強制わいせつ罪は以下のように規定しています。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。(刑法176条)

わいせつな行為とは、被害者の性的羞恥心を害する行為です。

身体に触る行為は、それ自体が、わいせつな行為であると同時に有形力の行使である「暴行」と評価されるので、わいせつ罪の行為と迷惑防止条例違反の行為は、重なり合っています。

このため、公共の場所・乗物内での痴漢行為には、上記の迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪が共に成立し得ます。

ただし、両罪で処分することはできませんから、捜査機関は行為が悪質であると判断した場合(執拗に痴漢行為を繰り返す、下着の中に手を入れる等)には、法定刑の重い強制わいせつ罪で立件することが多く、それ以外の場合には迷惑防止条例違反にとどめる扱いが一般です。

2.痴漢事件を起こした場合に生じる事態

(1) 逮捕・勾留による身体拘束

痴漢をした容疑者は、その場で被害者や目撃者等の第三者に逮捕(現行犯逮捕)される可能性があります。

また、その場で逮捕されなくとも、捜査に非協力的である、後に容疑を否認するようになった場合には、罪証隠滅の恐れ、逃亡の恐れがあると判断され、捜査機関に逮捕令状をとられて、通常逮捕(後日逮捕)されてしまう可能性があるのです。

その場から逃亡することに成功して現行犯逮捕を免れても、犯人と特定されれば、1度逃亡している以上、必ず通常逮捕されます。

逮捕されている間は、家族等と接見することはできません。

現行犯逮捕もしくは通常逮捕された場合、警察署等で取調べを受けます。警察官は逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄を検察官のもとに送致します。

被疑者の身柄が検察に送致(送検)された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に裁判官に勾留請求するか否かを判断します。

勾留された場合、10日間(延長された場合20日間)の身体拘束が行われます。この場合、逮捕と合わせて最大23日間、外に出ることが出来なくなってしまいます。

(2) 周囲に痴漢の事実が知れ渡る

痴漢事件を起こし、仮にこれが報道された場合、家族その他の親族、近所の人、会社の人に痴漢の事実が知られてしまいます。

現代の情報社会ではニュースは瞬く間に広まっていくので、痴漢の容疑者として報道されてしまったら、社会的評価の低下は免れ得ません。

(3) 刑事裁判になり刑罰が科される

検察官は、被疑者の身体拘束期間中に、被疑者を起訴処分にするか、あるいは不起訴処分にして釈放するかを決定します。

不起訴処分の判断を下した場合には、被疑者は釈放されるので問題ないですが、起訴処分となった場合には刑事裁判となってしまいます。

迷惑行為防止条例違反の場合は、初犯で、素直に事実を認め、悪質でないなどのケースでは、書類上の手続だけで罰金刑を受ける「略式手続」という簡易な刑事裁判手続で済む、「略式起訴」となることが通常です。

ただし、罰金刑でも有罪判決ですので「前科」として記録されてしまいます。

他方、罰金刑のない強制わいせつ罪で起訴されれば、公開の法廷で裁かれることになり、執行猶予付き判決を得ることができなければ、懲役刑の実刑判決となり刑務所行きです。

3.痴漢事件を起こしたらすぐに弁護士に相談すべき理由

ここでは、上記事態を回避するために取るべき方法について説明します。

痴漢をしてしまった方は早急に弁護士に連絡し、自己の弁護活動を開始してもらうことが非常に重要です。その理由を次にご説明します。

(1) 以降の刑事手続きについて助言を受けることができる

刑事手続きについて精通している方は少ないと思います。もし自分が痴漢をしてこれが発覚してしまった場合、逮捕されるのではないか?裁判になるのではないか?と非常に不安になることでしょう。

そんな時に弁護士は、本人が逮捕されないためにどうすればいいか、逮捕されてしまった場合の手続の流れ、取調べにおける対応の仕方(自白することの得失、黙秘することの得失、違法な取り調べへの対処法、調書に署名指印する際の注意など)について具体的に助言してくれます。

(2) 被害者と示談交渉をしてくれる

刑事事件において、被害者と示談が成立しているか否かは以降の刑事手続きに大きな影響を与える非常に重要なものです。

成立した示談内容を記載した示談書を作成し、これに弁護人の意見書等を添付して検察官に提出することで、当事者間で事件は解決済みとして、検察官は起訴を控える可能性が高くなります。起訴を回避することができれば、「前科」とはなりません。

逮捕されていない段階で被害者と示談が成立した場合には、示談金支払いの代わりに、被害届けを提出しないか、既に出された被害届けを取り下げてもらうことになるので、被疑者が逮捕されることは基本的にありません。逮捕されている期間中に示談が成立した場合には、検察官が勾留請求をせず、早期釈放となる可能性が高まります。

次に、逮捕・勾留中に示談が成立した場合には、起訴の判断をしない可能性が高まります。検察官は、犯罪の重大性、犯行態様の悪質性、初犯かあるいは前科があるか、被疑者の反省の程度、犯行後の行動、被害者の処罰感情等を考慮して起訴、不起訴の判断をします。

示談は、被害者が示談金を受け取ることを条件に、謝罪を受け入れて犯行を許し、処罰を望まない意思を表明するという合意です。

したがって、示談の成立は、①被疑者の反省、②被害の金銭的回復、③処罰感情の低下・消失を示すものとして、被疑者に有利な事情となり、検察官の判断に大きな影響を与えるのです。

示談交渉は弁護士に相談することが必要不可欠です。被疑者が身体拘束されている場合には、自ら示談交渉をするのは不可能ですし、被害者は被疑者に連絡先を教えることは拒む場合が多いので、弁護士を通して示談交渉を進めるほかないのです。

また、示談交渉の方法、内容等について詳しい刑事弁護士でなければ、事案に即した示談を成立させることは不可能でしょう。

4.まとめ

痴漢冤罪を主張する場合を除き、罪を認めて深く反省の意思を示すことが重要です。
そして、被害者と示談をすることができれば社会的不利益を最小限に抑えることができます。

そのためには、弁護士の協力が不可欠です。
痴漢をしてしまった方は、泉総合法律事務所の刑事事件弁護士にお早めにご相談ください。

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