刑事事件

万引きは現行犯逮捕だけではない!後日逮捕された場合とその後の流れ

「万引きは、犯行現場で万引きGメン等に現行犯逮捕されない限り捕まることはない」と思われていることがあります。

しかし、これは明白な誤りです。万引きした場合、その場で現行犯逮捕されなくとも、後日警察が家に来て通常逮捕されることはあります。

ここでは、万引きで後日逮捕される場合とその後の流れ等について解説します。

1.万引きの罪名

刑法典をご覧になれば分かるように、万引き罪というものは存在しません。

それでは、万引きはどのような犯罪になるかというと、「窃盗罪」です。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「窃取」とは、犯人が品物の占有(事実上支配している状態)を無断で自分に移してしまう行為を指し、一般用語の「盗む」がこれに該当すると言って良いでしょう。

コンビニやスーパーでおにぎり・飲み物等の商品を盗んだ事例や、宝石店で高価なダイヤ等を盗む事例共に窃盗罪に問われることになります。つまり、盗んだものの価値・値段は関係ありません。

また、スリ、ひったくり、空き巣も窃盗罪に該当します。

刑罰は上記の通り、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

2.万引きの逮捕(現行犯逮捕・後日逮捕)

万引きをした直後、店内で店員や目撃者(万引きGメン等)、駆け付けた警察官に逮捕されるケースがあります。

万引きで逮捕される場合の多くは、このような現行犯逮捕によるものです(現行犯逮捕は私人にも可能です)。

それでは、その場で万引きの事実が発覚しなければ逮捕されないのかというと、そんなことはありません。

後日、警察が被害届を受けることで捜査が始まり、防犯カメラの映像や、目撃者の証言が証拠となって犯人が特定されることがあります。

その後、捜査機関が、罪証隠滅や逃亡の恐れがある等で逮捕の必要性があると判断した場合には、逮捕状による通常逮捕(後日逮捕)が行われる可能性があります。

万引きから通常逮捕されるまでの期間ですが、これは事案によって異なります。

普段使うコンビニ等で万引きした場合には、数日以内に逮捕され場合もあります。他方、普段訪れない地域で万引きした場合、逮捕まで数か月以上かかることもあるようです。

3.万引きで逮捕後の流れ

万引きで逮捕(現行犯逮捕・通常逮捕)された場合には、警察署に連れていかれることになります。そこで取り調べを受け、なぜ万引きをしたのか、他に余罪があるか等を聞かれます。

捜査で集めた情報を基に、警察官は逮捕後48時間以内に被疑者を検察官に送致するか否かを判断します。万引きの被害が軽微であり、被疑者が初犯である場合には、微罪処分(※)とし、その場で釈放されることもあります。
(※)軽微な内容で検察官から送致を要しないと指定された事件

被疑者の身柄を受け取った検察官は、被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に、裁判官に被疑者を勾留請求するか否かを判断します。

勾留請求が認められた場合、被疑者は10日〜20日間にわたる身体拘束が行われます。

逮捕の期間は2~3日間なので、逮捕・勾留合わせて最大で23日間身体拘束が続く可能性があります。

勾留期間が終了するまでに、被害金額、犯行態様、被疑者が反省しているか、前科があるか、示談成立の有無等諸般の事情を考慮して、検察官は被疑者を起訴処分(略式起訴を含む)にするか、あるいは不起訴処分にするかを決定します。

4.万引きをしてしまったらすぐに弁護士に相談すべき理由

万引きをしてしまった場合、逮捕されているか否かに関わらず、早急に弁護士に相談するべきです。というのも、万引き事件においては被害者と示談をすることが重要なのですが、示談交渉は弁護士に任せるのが最適だからです。

被害者と示談が成立した場合、以下の点で被疑者にメリットとなります。

  • 逮捕されていない場合、後に逮捕される可能性が低くなる
  • 逮捕されている場合、勾留請求されず早期釈放が見込める
  • 検察官が起訴の判断を控える可能性が高まる
  • 裁判になった場合、量刑判断で有利(懲役刑を回避して罰金刑に抑える、執行猶予付きの判決を獲得し実刑判決を回避等)に扱われる

示談交渉を弁護士に頼むべき理由は以下の通りです。

  • 逮捕されている場合、自ら示談交渉することはできないので、弁護士に依頼せざるを得ない
  • 被害者は被疑者やその関係者と会うことを拒むことがあるが、弁護士となら示談交渉の席に座ってくれる場合がある
  • 本人は示談交渉における合意の内容、示談書の作成方法、示談金の相場額がわからないが、刑事事件に力を入れている弁護士はこの点の知識と経験が豊富なので、適切な示談を成立させてくれる
  • 万引き事件において、被害者(店舗)が示談をしない方針を取っている場合があるが、その場合でも本人が贖罪寄付(被害品金額相当の金銭を寄付して犯罪被害者などのために役立てること)をするための段取りをつけてくれる

5.痴漢事件で逮捕されたら弁護士へ相談を

刑事事件はスピード対応が重要です。逮捕から起訴・不起訴の決まるまで23日しかありませんし、早期に示談を成功させれば、それだけ早く身柄が解放される可能性が高くなるからです。

万引きで逮捕された本人やその家族は今後どうなってしまうのか不安に思うでしょう。そのような場合は、できる限り早くに弁護士に連絡することが重要です。

刑事事件、万引き事件の弁護実績が豊富な泉総合法律事務所に早めにご相談ください。

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