不倫慰謝料

不倫をしてしまい慰謝料請求された!示談のポイント

既婚者と肉体関係を含めた深い仲になってしまったら、それは一般的に「不倫」と呼ばれる行為です。

不倫は「不貞行為」とも言われ、つまりは法に違反する「不法行為」です。

今回は、不倫=不法行為によって精神的苦痛を受けた人(多くの場合不倫相手の配偶者)から不倫慰謝料を請求された場合、どのように対応すべきかを解説を行います。

1.不倫=不法行為?

冒頭で「不倫(=不貞行為)は不法行為である」と述べましたが、法律に明確に「不貞行為をしてはいけない」と書いてあるわけではありません。

では、なぜ「不倫は不法行為である」と言えるのでしょうか。

民法770条1項に、以下のような記述があります。

民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。(以下略)

これは「離婚原因」について定めたものであり、「配偶者に不貞な行為があったとき」はそれが離婚原因となる、と法律上示されているのです。

日本において、夫婦は一夫一妻制のもとに生活を共にしています。
その事実、および民法上定められている上記の「離婚原因」から考えて、「夫婦は相互に貞操義務を負っている=配偶者以外の者と肉体関係を持ってはいけない」と法律上解釈されているのです。

そして、不倫=不貞行為はその義務に違反していることになるため、民事上の「不法行為」とされる、というわけです。

2.不倫慰謝料の請求相手

(1) 不倫慰謝料とは

例えば、壊してしまった「物」の修理代金や、その物を弁償するために支払うお金は「損害賠償」と呼ばれます。

一方、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償」は「慰謝料」と呼ばれます。

先述のとおり、不倫(不貞行為)は民事上の不法行為です。
不法行為を行った人は、その行為によって苦痛を受けた相手に慰謝料を支払う必要があります。

(2) 不倫は共同不法行為

不倫は1人ではできません。必ず相手が存在します。

不貞行為に限らず、2人以上で行った不法行為のことを「共同不法行為」と呼びます。

共同不法行為の場合、その行為をした者全員に慰謝料を請求できることになっています。

(2) 請求相手

ここで注意したいのは、慰謝料は「その『行為』についての慰謝料」という形で決められる、という点です。

例えば、ある不倫案件について、慰謝料が「200万円」と決定したとします。
これは「配偶者と不倫相手それぞれに200万円ずつ請求できる」という意味ではなく、「配偶者と不倫相手に『合わせて200万円』請求できる」という意味なので、注意しましょう。

その200万円の請求内訳をどうするかは請求者次第ですが、以下の3パターンが考えられます。

  • 不倫相手に全額請求する
  • 不倫相手と配偶者それぞれに、合計200万円になるように請求する(割合は任意)
  • 配偶者に全額請求する

離婚しない場合、配偶者に慰謝料を請求しても「家計内での金額の移動」にしかなりません。

そんな時は請求者の判断で「不倫相手に慰謝料を全額請求する」というパターンも多く見受けられます。

3.不倫慰謝料の相場

先ほどは「200万円」を例に挙げましたが、実際のところ、不倫慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。

(1) 不倫慰謝料算定のポイント

一般的に、不倫慰謝料は数十万円~300万円程度が相場といわれていますが、状況によって大きく変動するため、この相場とかけ離れた金額を請求されることももちろんあります。

不倫慰謝料は、以下の要素などによって金額が変わります。

  • その不倫が原因で離婚や別居に至ったかどうか
  • 不倫の回数や頻度、期間
  • 双方の経済状況

一般的には、不倫が原因で離婚した場合や、不貞行為が頻繁に行われていた、長い期間関係を持っていたなどの場合は慰謝料が増額される傾向にあります。

(2) 不倫慰謝料の減額の可能性

不倫慰謝料を請求されたとしても、相手の請求金額をすぐに全額払わなければならない、ということはありません。
不倫の状況によって、慰謝料の減額や請求の取り下げに繋がることもあります。

相手との関係

不倫自体が真実であっても、相手との関係において以下のような状況であったことを証明できれば、慰謝料減額の可能性があります。

  • 相手が既婚者と知らなかった(「すでに離婚した」と言われて信じていた、など)
  • 相手から無理に誘われ、断れない状況だった(パワハラ、脅迫行為など)
  • 事実上、相手の夫婦関係が破綻していた(別居していたなど)
  • 不倫の期間が短い/回数が少ない(1度のみの関係だったなど)

その他の要素

相手との関係以外にも、以下のような点が加味されて減額される場合もあります。

  • 非常に反省している
  • 社会的制裁を受けている(不倫がきっかけで退職したなど)
  • 慰謝料を分割ではなく一括で支払う準備がある

 

【請求自体が取り下げられる可能性も】
例えば、「一緒に食事をしただけで、肉体関係は全くなかった」という場合でも、相手の配偶者が「不倫だ!慰謝料を支払え!」と言ってくることがあります。
しかし、不貞行為(肉体関係)の事実がない場合は、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。
不貞行為がないのであれば、その旨をきちんと主張すべきです。

4.不倫慰謝料の示談交渉は弁護士へご依頼ください

不倫問題の場合、当事者同士の話し合いは感情が先走ってしまうためになかなかまとまらず、いわゆる「泥沼」に陥ってしまうことも多いものです。

感情にまかせて相場以上の金額を不倫相手に請求している場合もありますし、不倫相手は不倫をしてしまった罪悪感から「多額の慰謝料を支払わなくては…」と思い込み、借金を重ねてしまう…というようなケースもあります。

「不倫慰謝料の相場」で解説したとおり、不倫慰謝料はその状況によって大きく変わります
不倫慰謝料の請求を受けたら、早い段階で法律の専門家である弁護士に相談するべきです。

間に弁護士が入ると、弁護士が相手との交渉を代理で行います。「相手方と直接話さなくていい」という点は、不倫問題の場合は特に大きなメリットとなることでしょう。

弁護士が間に入ることで、適切な金額を請求者に伝えることができます。冷静かつ建設的な話し合いを持てるようになり、結果、慰謝料の減額に繋がるケースも多いのです。

「不倫」というセンシティブな話は相談しにくいかもしれませんが、弁護士には守秘義務があります。相談内容が外部に漏れることは決してありません。

不倫慰謝料でお悩みの方は、勇気を出して、泉総合法律事務所の弁護士に連絡をしてみてください。

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