不倫慰謝料

不倫の慰謝料を請求したい場合、慰謝料相場と請求先は?

不倫の慰謝料を請求したい場合、慰謝料相場と請求先は?

もし、自分の配偶者が別の人と不倫していたら…?
あまり考えたくはありませんが、万が一そんな状況に置かれてしまったら、「慰謝料を請求したい」と考える人は少なくありません。

この記事では不倫(不貞行為)に関する慰謝料の相場や請求方法、注意点などについて解説します。
慰謝料の相場や請求相手などについて、もう一歩踏み出して考えてみましょう。

1.不倫慰謝料とは

「不倫の慰謝料」などとよく言いますが、その言葉が指す正確な意味や金額、請求先などについて、まずは改めて理解しておきましょう。

(1) 慰謝料の定義

例えば、自分が他人の所有物を壊してしまったら、その修理費を支払ったり、同じものを買って弁償したりするかと思います。
それは「損害賠償」で、「物に対する金銭的な賠償」です。

「慰謝料」とは、簡単にいうと「精神的苦痛に対する損害賠償」のことです。

不倫の場合、その不倫の事実によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償、ということになります。

(2) 不倫慰謝料の相場

物の修理費、もしくは弁償であれば、支払う金額は明らかです。修理費や買い直した金額をそのまま支払えばいいからです。

しかし、慰謝料は「精神的苦痛」についての損害賠償です。精神的苦痛は人によって異なりますし、その精神的苦痛を金額に換算する一覧表などはそもそも存在しませんから、慰謝料についての明確な基準はありません。

過去の事例や判例などを見る限り、不倫関係の慰謝料は数十万~300万円程度のことが多いのは事実ですが、これは請求相手の経済状況や不倫の状況などによって大きく変動します。

例えば、不倫が原因で別居や離婚に至った場合は慰謝料が増額する可能性がありますし、配偶者が不倫相手に「自分は独身」などと嘘をついて不貞行為を行っていた場合は、減額の可能性があるかもしれません。

このように、「慰謝料の相場」はあってないようなものです。上記の金額もあくまで参考程度にとどめておいてください。

(3) 不倫慰謝料の請求相手

端的に言うと、不倫(不貞行為)は「不法行為」です(夫婦の貞操義務に違反するため)。

そして、不法行為を行った人は、その不法行為によって精神的苦痛を受けた人に対して慰謝料を支払う必要がありますが、不倫(不貞行為)は1人ではできません。必ず相手が存在します。

この場合、慰謝料は「不倫=不貞行為=不法行為」によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
そのため、共同でこの不法行為を行った2名(=配偶者と不倫相手)、いずれにも慰謝料を請求することができます。

例えば、不倫についての慰謝料を100万円とした場合、以下の3パターンが考えられます。

  • 配偶者に100万円(全額)請求する
  • 不倫相手に100万円(全額)請求する
  • 配偶者への請求額+不倫居相手への請求額=100万円になるように調節して請求する

なお、先述のとおり「行為についての慰謝料」として金額が決められ、それは「不法行為を行った2人が共同で支払うべき額」です。
「それぞれから100万円ずつもらえる」というわけではありませんので、その点は注意しておきましょう。

2.不倫慰謝料は誰に請求すべきか

不倫慰謝料の請求相手については慎重に考える必要がありますが、主に考慮すべきは、以下の3点です。

  • 不倫を原因として離婚をするかどうか
  • 自分と配偶者の家計の状況
  • 相手方らの経済状況

(1) 不倫をきっかけに離婚する場合

離婚するのであれば、配偶者の経済状況は請求者の懐とは関係なくなりますから、配偶者でも不倫相手どちらでも、支払えるだけの経済状況にある方に請求しましょう。

配偶者と不倫相手が共同で支払う形にしてもいいでしょう。

(2) 離婚しない場合

離婚しない場合の請求先は、「配偶者と自分の家計が同一かどうか」について考えましょう。

家計が完全に同一の場合、配偶者に請求して支払いを受けても、結局「家庭内でのお金の移動」になるだけなので、あまり意味がありません。
そのため、離婚を考えていないのであれば、全額不倫相手に請求した方がいいといえます。

ただし、不倫相手に慰謝料を全額支払えるだけの経済的余裕がない場合もありますので、そのあたりは状況に応じて調整しましょう。

一方、共働きの場合、夫婦で家計を分けていることもあります。その場合は配偶者に請求することで請求者のメリットになることもあります。

メリットがあると判断した場合は、配偶者への請求も視野に入れることになるでしょう。

3.慰謝料の請求は弁護士へ

不倫関係の案件は、感情が入ってしまう分、交渉がなかなか進まない傾向があります。

特に当事者同士で話し合いを行った場合、感情が先走って暴力沙汰になったり、無茶な額の慰謝料を支払能力の無い相手に請求してしまい結局回収できなくて泣き寝入りしたりするなど、残念な結果になってしまうことがあります。

そんなとき頼りになるのが法律の専門家である弁護士です。

弁護士に依頼をすると、基本的に相手との交渉はすべて弁護士が行います。
直接相手と話す必要がなくなるため、「請求額」「請求先」などについて冷静に考えることができるようになります。

今回の記事で解説したとおり、不倫は状況によって慰謝料の額や請求すべき相手がいろいろと異なってきます。

法律のプロである弁護士に現状を説明し、適切な金額や請求方法などについて相談してみませんか?

不倫関連の慰謝料でお困りの方は、ぜひ一度泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

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