不倫慰謝料

不倫の謝罪文はどう書けばいい?

「既婚者と関係を持ってしまい、それが相手の配偶者に知られてしまった…」そのような揉め事を耳にしたことのある人は少なくないでしょう。

不倫がばれてしまった場合、相手の配偶者から慰謝料を請求されるケースは非常に多いのですが、同時に「謝罪文」を求められる場合もあります。

慰謝料を払うのはともかく、そもそも謝罪文は提出が必要なのでしょうか? 提出する場合、どのような内容を書くべきなのでしょうか?

この記事では不倫、特に「不倫の謝罪文」について、作成した方がいいか、作成するのなら何を書けばいいか、などについて、順を追って解説していきます。

1.不倫慰謝料について

不倫の事実を配偶者に知られてしまった場合、相手方から「慰謝料」を請求されることが原則です。

(1) 不倫慰謝料の相場

インターネット上の情報で「一般的には数十万~300万程度が相場」などという記述を見かけた方も多いかもしれませんが、これはあくまでも目安です。

不倫慰謝料は、「不倫の期間や頻度」「不倫を原因として離婚・別居したかどうか」「経済状況」などによって大きく変動します。

(2) 不倫慰謝料の請求相手

「不倫慰謝料」とは、その不倫の事実によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

不倫(=不貞行為)は「不法行為」です。そして、不倫は必ず2人以上で行われます。
これは「共同不法行為」となり、不法行為を行った2人(不倫相手と不倫した配偶者)いずれにも不倫慰謝料を請求することができるのです。

不倫の慰謝料は「その行為(不倫)についての慰謝料」という形で決められます。

例えば、ある不倫についての慰謝料が150万円と決まった場合、「2人に対して請求できる慰謝料の合計が150万円」という意味になります。

  • 不倫相手に150万円全額を請求
  • 不倫相手に75万円、不倫した配偶者にも75万円を請求
  • 不倫相手に100万円、不倫した配偶者には50万円を請求
  • 不倫した配偶者に150万円全額を請求

など、請求の割合は相手方が自由に決められます。

「不倫の事実はあるが離婚にまでは至らなかった」という場合、不倫した配偶者から慰謝料を受け取っても「家庭内でのお金の移動」に過ぎない、という形になるため、不倫相手に全額請求が来ることが多いです。

一方、夫婦それぞれで家計を独立させている場合は、夫婦間での支払いに意味が出ることもあります。

2.不倫における謝罪文の意義

相手方によっては慰謝料の請求とともに「謝罪文」を請求してくることもあります。

相手方である配偶者が謝罪文を要求してくるのは主に「感情面」が理由です。
「不倫相手が心から反省・謝罪していることを確認したい」「今後関係を持たない、と文書上で誓約させないと今後が不安」などです。

一方、不倫相手(被請求者)として謝罪文について考えるとき、配偶者の感情はもちろん、「謝罪文を提出することで生じるメリットとデメリット」についても考えを広げる必要があります。

(1) 謝罪文を提出するメリット

相手方の要求に応じて早い段階で謝罪文を出すことで、「真摯な態度で謝罪してくれた」と相手が気持ちを落ち着けて、ひいては慰謝料の減額に繋がるという可能性は十分にあるでしょう。

(2) 謝罪文を提出することのデメリット

「謝罪文を書く」ということは「不倫を認める」ということです。慰謝料の金額などで揉めてしまった場合、提出した謝罪文は不倫の事実を明確に証明する強力な証拠になります。

謝罪文を提出する場合は、文面について、法律の専門家のアドバイスを受けた方がいいでしょう。

(3) 不倫において、謝罪文の提出は「法律的な義務」ではない

不倫慰謝料の支払いは法律的な義務ですが、不倫についての謝罪文の提出はそうではなく、あくまでも任意です。

「誠意よりお金」と考えている相手方もいれば、「お金より誠意」と思っている相手方もいます。不倫の謝罪文の提出については、相手方によって柔軟に対応しなくてはなりません。

3.不倫の謝罪文を提出すべきか

(1) 謝罪文を提出した方がいい場合

  • 不倫(肉体関係を持ったこと)が事実である
  • 相手方が明確に(内容証明等で)謝罪文の提出を求めてきている

これらの場合は謝罪文を提出してもいいでしょう。
しかし、謝罪文の記載内容はじっくり考える必要があります。

(2) 謝罪文を作成しない方がいい場合

一方、謝罪文を作成・提出しない方がその後の交渉がうまく進む場合もあります。

そもそも不倫の事実がないとき

既婚者と2人で外出したり、食事をしたりしただけの場合、法律的には「不倫」とは言えません。
法律的に不倫(=不貞行為)と認められるのに必要なのは肉体関係です。

親密ではあったとしても肉体関係を伴っていないという状況であれば、「不倫をしてしまい申し訳ない」という旨の謝罪文は事実と異なるため、自分に不利に働いてしまいます。

既婚者だと知らなかった、もしくは結婚生活はすでに破綻していると思っていたとき

「自分は独り身」「すでに離婚が成立した」「夫婦関係はもう終わっている、近々離婚する」などと言われ、それを信じて関係を持っていた場合、不倫自体は事実でも、慰謝料が減額される可能性があります。

その減額交渉を複雑にしないためにも、さしあたって謝罪文は提出しない方がいいといえます

相手方から謝罪文を要求されていない

相手方が謝罪文を要求しているのなら、謝罪文を書いて提出することで誠意を見せられるかもしれません。
しかし、相手が要求していないのであれば、敢えて先手を打って謝罪文を提出する必要はありません。

【どうしても文書上で謝意を示したい場合】
相手方から謝罪文の要求はないが、文書として自分の謝意を残しておきたいという場合は、慰謝料交渉が終わったあと、示談書に「謝罪文言」を入れるという方法もあります。
謝罪文言の例:「Aは、Bとの不貞行為によりCを深く傷つけ、精神的損害を生じさせたことを心より反省し、謝罪する」など

4.不倫謝罪文の書き方

検討した結果「謝罪文を提出する」と決めたのであれば、早めに準備に取りかかりましょう。

(1) 謝罪文の内容

謝罪文に最低限記載すべき内容は、以下の点です。

  • 不倫の事実を認める
  • 不倫についての謝罪
  • 不倫関係を解消するという誓約
  • 謝罪文を作成した日付
  • 自身の住所/名前+押印

(2) 不倫謝罪文の雛形

「不倫 謝罪文」などのワードを使ってインターネット検索を行うと、様々な謝罪文の文例や雛形が出てきます。
しかし、このような文例や雛形は絶対にそのまま使用してはいけません。

相手方が求めているのは「心からの謝罪」であり、「雛形に名前や数字を当てはめただけの単なる文章」ではないからです。

万が一相手方が同じキーワードでインターネット検索を行い、自分が受け取った謝罪文と全く同じ文面の雛形を見つけたら、相手方はどう感じると思いますか?

とはいえ、正式な謝罪文を作成したことのない人のほうが多いでしょう。

複数の雛形を参考にしつつ、あくまでも「自分の文章で反省と謝罪の気持ちを綴る」ことに気をつけながら筆を進めることが大事です。

(3) 不倫謝罪文のその他のコツ

謝罪文はパソコンなどで作成してプリントアウトするのではなく、シンプルな便せんなどに直筆(鉛筆やシャープペンシルではなくペンを使用)で丁寧に書きましょう。
たった数行で終わる謝罪文は論外ですが、長すぎても読みにくいので、便せん2枚程度を目安にしましょう。

また、不倫についての詳細な記述は避けたほうが無難です。あくまでも「この時期不倫関係にありました」という程度にとどめましょう。

5.不倫の謝罪文で困ったら弁護士に相談を

不倫において、相手方への謝罪文を提出すべきかどうかは、不倫の状況や相手方の考え方などによって異なります。
相手方の要求をそのまま飲み、自身が後々法律的に不利になりそうな謝罪文を提出してしまうことは絶対に避けるべきです。

弁護士であれば、そもそも謝罪文が必要か否か、必要であればどのような内容でいつ送付すべきかなど、法律の専門家の視点からアドバイスが可能です。

もちろん、弁護士ならば不倫の謝罪文だけでなく、慰謝料についての示談交渉なども引き続き対応が可能です。
不倫についての慰謝料の減額交渉でお困りの方は、ぜひ一度泉総合法律事務所熊谷支店の弁護士にご相談ください。

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