刑事事件

埼玉県熊谷市にお住いの方に向けた痴漢事件弁護のススメ

もし、自分自身や家族・親しい友人が、痴漢をした疑いで逮捕されたら、あなたはどうしますか?

突然のことに動揺するでしょうし、逮捕された本人の将来はどうなってしまうのか、周囲の人はどうすれば良いのか、分からないことばかりだと思います。

まずは、逮捕後にどのような流れで刑事事件が進んでいくのかなど、刑事事件についての詳しい流れを理解した上で、各段階で適切に対処することが重要です。

今回は「自分や家族などが痴漢で逮捕された場合の流れ・取るべき行動」について、刑事事件の流れを踏まえて解説していきます。

1.熊谷周辺の痴漢犯罪の刑罰

そもそも「痴漢罪」という罪状はありません。
「痴漢で逮捕」と表現される場合は、以下の2種類に分けられます。

  • 埼玉県迷惑防止条例違反
  • 強制わいせつ

それぞれの条文や罰則は下記のとおりです。

(1) 埼玉県迷惑防止条例違反

埼玉県迷惑防止条例 第一条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

この「公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ」の部分がいわゆる「痴漢行為」に該当します。
また、「公共の場所」は、例えば熊谷駅など、「公共の乗物」は高崎線などの電車や熊谷市内を走るバスなどが考えられます。

上記条例違反の罰則は「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

(2) 強制わいせつ

痴漢行為の程度によっては、埼玉県迷惑防止条例違反ではなく「強制わいせつ」という罪に問われることもあります。

刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢の場合の強制わいせつ罪は、下着の中に手を入れて直接身体を触った場合などが該当します。

条文内に「六月以上十年以下の懲役」と罰則が書いてあります。このことから、埼玉県迷惑防止条例違反よりも、強制わいせつの方が重罪とされていることがわかります。

2.熊谷周辺において痴漢で逮捕された場合の流れ

場所や罪状にかかわらず、逮捕された後の基本的な流れは下記のとおりです。

  • 逮捕→取り調べ(警察) 2日間=48時間
  • 送検→取り調べ(検察庁)1日間=24時間
  • 勾留(最大20日)
  • 起訴or不起訴が決まる
    起訴された場合:裁判→判決
    不起訴になった場合:釈放

なお、熊谷周辺において痴漢で逮捕された場合、まずは「熊谷警察署」で取り調べを行うことが多いと考えられます。

熊谷警察署
〒360-0816 埼玉県熊谷市石原441番地4
048-526-0110

3.身柄事件と在宅事件

(1) 身柄事件とは

「2.熊谷周辺において痴漢で逮捕された場合の流れ」で記載した流れは、あくまでも被疑者の身柄が拘束された状態で取り調べを行う、いわゆる「身柄事件」の場合で、これは記載のとおり逮捕から23日以内に起訴/不起訴が決まります。

(2) 在宅事件とは

一方、身柄が拘束されず、被疑者が通常通り生活をしながら取り調べや捜査などが行われる事件もあります。こちらは「在宅事件」と呼ばれます。

先述のとおり、身柄事件の場合は起訴/不起訴まで最大23日と決められていますが、在宅事件の場合はその限りではありません。

そのため、身柄事件に比べて事件の進行が遅く、手続が長引くこともあります。

(3) 痴漢の場合

痴漢の場合に限らず、在宅事件になるためにはいくつかの条件があります。

  • 罪が軽微である
  • 罪を認めて反省している
  • 身分がはっきりしており、同居家族が居る=逃亡のおそれがない
  • 証拠隠滅のおそれがない

状況にもよりますが、痴漢で逮捕された場合、「強制わいせつ」ではなく「迷惑防止条例違反」の罪だと、在宅事件になる可能性があるようです。

痴漢において、被疑者は被害者についての情報を一切持たない状態で行為に及んでしまうことがほとんどです。

そのため、被疑者は身柄が解放されても被害者と接触することはほぼ不可能で、その状態は「証拠隠滅のおそれがない」と判断されることが多いのです。

4.痴漢事件を弁護士に依頼するメリット

痴漢などで逮捕された場合、可能な限り早い段階で弁護士に依頼することを強くおすすめします。

弁護士へ依頼した場合のメリットは大きく分けて下記の3つが挙げられます。

(1) 被害者との示談が成立しやすくなる

痴漢は性犯罪です。刑事事件、とくに性犯罪において、当然ですが被害者は被疑者と直接交渉することを非常に嫌がります。

しかし、弁護士が間に入ることで「被疑者と直接話さなくて良いのなら交渉に応じてもいい」と譲歩してくれる被害者も多く存在します。

弁護士を間に入れて示談交渉をすることで、迅速に、かつ的確に示談を成立させられる可能性はぐっと高まります。

(2) 不起訴を獲得できる可能性がある

勾留期限までに被害者との示談が成立すると、情状の要素となり、不起訴に持ち込める可能性も高くなります。

起訴されると「前科」がつき、場合によっては社会生活に影響が出てしまいますが、不起訴になると前科はつきません。

(3) 身柄拘束からの解放

先述の通り、弁護士が介入することで示談が早く成立すると、不起訴の判断が早まることも多くあります。
そうなると、勾留期限を待たずに釈放される可能性も出てきます。

また、埼玉県迷惑防止条例違反の痴漢でも、何度も痴漢を行うなどの前科がある場合や強制わいせつの痴漢で示談できないなどの場合には、起訴されることになりますが、弁護士が迅速に「保釈」の手続をとることで、被疑者が身体拘束から解放されることも多いです。

保釈には保釈金が必要です。また「被害者と接触しない」などの条件がつきます。

5.熊谷市周辺で痴漢弁護を依頼するなら弁護士へ!

熊谷市周辺において痴漢で逮捕されてしまった場合、社会生活への影響が最小限になるようにしたいと思われる方が多いでしょう。

特に、身柄事件の場合はスケジュールが非常にタイトです。逮捕から23日以内に被害者と示談を成立させて不起訴に持ち込むために、できるだけ早い段階で弁護士に相談すべきです。

もちろん、在宅事件でも示談交渉の必要がありますので、弁護士に依頼したほうが交渉はスムーズに進むでしょう。

弁護士の間では「刑事事件はスピードが命」とまで言われています。
泉総合法律事務所熊谷支店は、熊谷市在住の方はもちろん、深谷市、行田市、羽生市、東松山市、滑川町など、高崎線沿線にお住まい、お勤めの方から、多くのご依頼をお受けしています。

初回の相談は無料となっておりますので、まずはお早めに弁護士へご相談ください。

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