債務整理

埼玉県熊谷市における自己破産でかかる弁護士費用

埼玉県熊谷市における自己破産でかかる弁護士費用

弁護士に依頼する、しないに関わらず、自己破産にはお金がかかります。

「借金苦で悩んでいるのにお金がかかるの!?」という思いがあるかもしれませんが、残念ながら事実です。
そこで、ここでは「自己破産にかかるお金」について紹介していきます。

「お金がないから自己破産ができない!」という状態になる前に決断できるよう、本記事で自己破産に必要なお金のことを解説いたします。

1.弁護士費用

まずは、自己破産の弁護士費用について紹介します。

自己破産そのものは弁護士を使わずに自分でできなくもありませんが、実際には弁護士に依頼した方が、最終的にお得となる可能性が高いです。その理由は後で説明します。

弁護士費用の内訳は、主に「相談料」「着手金」「成功報酬」に分かれているので、それぞれについて紹介していきます。

(1) 相談料

弁護士に相談することで発生する料金です。

これを嫌って弁護士への相談をためらう人も多いかもしれません。
しかし、借金問題に関する相談なら何度でも無料としている事務所もあるので、そういった事務所に相談すれば出費を抑えられます。

経済的な負担を考えれば、何度でも相談無料の事務所を選択すべきでしょう。

泉総合法律事務所は、債務整理に関しては何度でも相談無料です。

(2) 着手金

着手金とは、弁護士に依頼するときにかかる料金です。自己破産の成否に関わらず返金されません。

「着手金無料で成功報酬のみ」という事務所から「成功報酬はなしで着手金のみ」という事務所まであるので相場を算出することが難しいですが、熊谷の場合は、30万円程度を1つのラインと考えておきましょう。

後で説明しますが、自己破産は「同時廃止」と「管財事件」の2通りがあり、管財事件の場合はより高額な着手金が必要になることがあります。

そのため、〜40万円程度を料金相場として考えておいた方が安全かもしれません。

(3) 成功報酬

自己破産によって借金が無くなった場合に弁護士に支払うお金のことです。

こちらもピンキリではありますが、念のため10万~20万円程度を考えておくといいでしょう。

成功報酬を受け取らないという事務所もあるようなので、相談時に確かめておくことを強くおすすめします。

(4) 合計の弁護士費用

すべてひっくるめた上に相談料なしを前提とした場合、概ね総額30~40万程度が相場と考えられます。

もちろん弁護士事務所によって変動するのでご注意ください。

泉総合法律事務所の弁護士費用につきましては、以下をご覧ください。
債務整理の弁護士費用

2.裁判所への費用

自己破産は、裁判所に申立てを行います。熊谷で自己破産をするのであれば「さいたま地方裁判所熊谷支部」が管轄裁判所です。

裁判所に申立てるときには費用がかかり、金額は「同時廃止」と「管財事件」で異なります。

同時廃止とは、申立人に一定以上の財産がなく、免責不許可事由に該当する事項もない場合に適用されるものです。
一方管財事件は、申立人に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合に適用されるもので、費用が高額になります。

同時廃止と管財事件ではどのくらい費用が違うのかを見ていきましょう。

(1) 同時廃止の場合

  • 手数料:1,500円(印紙を購入して支払う)
  • 債権者宛の封筒:債権者の数と同数(84円切手を貼る)
  • 申立人宛の封筒:3枚(84円切手を貼る)
  • 予納郵券(連絡用の切手代):不要(封筒貼付分のみ)
  • 官報広告費:11,859円

以上から、債権者の数にもよりますがトータルで約15,000円程度が必要です(2019年10月現在)。

(2) 管財事件の場合

  • 手数料:1,500円(印紙を購入して支払う)
  • 債権者宛の封筒:債権者の数と同数(94円切手を貼る)
  • 申立人宛の封筒:4枚(切手不要)
  • 予納郵券:100円5枚、84円20枚、10円20枚、1円10枚
  • 官報広告費:18,543円

以上、管財事件の場合は総額2万円程度かかることがわかります(2019年10月現在)。

しかし、管財事件ではもう1つ、重要な項目が追加されます。それが「破産管財人への報酬」です。

次の項目で詳しく紹介します。

3.破産管財人への報酬とは

管財事件の場合、申立人の一定以上の財産はお金に換えられて債権者への弁済に充てられます。
このために財産を調査し、管理し、処分するのが破産管財人の仕事です。

破産管財人は裁判所がその地方の弁護士から選任しますが、その人件費を支払うのは申立人です。
この人件費がかなり高額です。

さいたま地方裁判所とその支部の場合、負債総額によって以下のように変動します。なお、以下は、破産管財人報酬のうちの最低限の部分にあたる予納金(引継予納金)についての額であり、破産管財人の報酬は,以下の金額に限られるものではありません。

負債総額

予納金(破産管財人報酬)

5,000万円未満

50万円

5,000万~1億円未満

80万円

1億~5億円未満

150万円

5億~10億円未満

250万円

10億~50億円未満

400万円

50億~100億円未満

500万円

最低でも50万円はかかるため、借金で困って自己破産をする人にとってはかなり負担が大きいと容易に想像できます。

しかし、この金額を減らす方法があります。それが次の章で紹介する「少額管財」です。

4.少額管財

少額管財とは、弁護士を代理人として破産申立を行った場合に適用される「リーズナブルな管財事件」と言えばイメージしやすいかもしれません。

申立人が弁護士を代理人とした場合、その弁護士が財産の調査等を行えば破産管財人の負担が軽減されます。
そのため、破産管財人の人件費も節約でき、最低額が20万円程度で済むようになります。

少額管財となるかどうかは裁判所が決めますが、複雑でない案件であれば少額管財となる可能性があります。
少額管財は裁判所が独自に行なっている運用なので、具体的なことはその裁判所、具体的にはさいたま地方裁判所熊谷支部に詳しい弁護士に聞くのが一番です。

なお、ここでは便宜上「少額管財」という名前で紹介していますが、さいたま地方裁判所管内では単に「管財事件」と呼ばれていることがあります。ご注意ください。

このように、弁護士がいれば管財事件が少額管財となる可能性があるため、トータルの費用を大幅に軽減できます。

5.自己破産は弁護士に依頼した方がお得

このように、管財事件になる場合は、弁護士に依頼することで費用を抑えることができる可能性があります。

しかし、そもそも弁護士に依頼せず、自力で自己破産を行うことができれば、それは何よりもの費用の節約になるでしょう。
果たして、個人の方が自力で自己破産ができるのでしょうか。

自己破産を独力でする場合、自分で書類を集めて作成し、裁判所から間違いを指摘されたらその都度修正しなければなりません。
かなりのタイムロスが発生するため、借金問題の解決が遅れてしまいます。

また、書類の間違いを修正できなければ自己破産自体に失敗することもありえます。そうなると借金は残ったままです。

弁護士に依頼すれば、正確かつ迅速に借金問題を解決できますし、不安なことやわからないことは相談に乗ってくれます。自己破産の手続だけでなく、自己破産した後の生活への影響等も教えてくれるのです。

自力で自己破産をすると、自己破産にまつわるリスクや自己破産後の生活についての事前知識を得られません。
自己破産した後に「こんなことなら自己破産をせず、他の債務整理方法を検討すれば良かった」と後悔してしまうかもしれないのです。

自己破産はプロである弁護士に依頼した方が安心かつ確実です。もしかしたら、自己破産以外の解決方法もアドバイスしてもらえるかもしれません。

借金問題の解決は、専門家である弁護士にお任せください。
熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、東松山市、滑川町など、高崎線沿線にお住まい、お勤めの方の債務整理は、泉総合法律事務所の弁護士が親身になってサポートいたします。

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