債務整理

個人再生に踏み出せない方へ|メリット・デメリットは何か?

個人再生に踏み出せない方へ|メリット・デメリットは何か?

「個人再生というものを知ってはいるものの、具体的にどういった効果を得られるのかわからない…」
ここでは、そういった方々のために、個人再生の概要や、メリットとデメリット等について解説していきます。

個人再生を利用する条件にはどのようなものがあるのか、そして個人再生をするとどうなるのか等を紹介しますので、債務整理、特に個人再生を考えている方は、本記事を読んでぜひ参考にしてください。

1.個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てをして借金を大幅に減額し、残った債務を3年程度かけて毎月少しずつ返済していく債務整理です。

裁判所に各種書類を提出し、「再生計画」という借金減額後の返済計画を認めてもらえる等の手続を行えば、借金が約5分の1〜10分の1程度になります。

しかし、個人再生は誰でもできるわけではありません。以下のような条件があります。

  • 個人である(法人でない)
  • 借金総額が5,000万円以下である
  • 反復継続的な収入が将来にわたってある見込みがある
  • 債権者の過半数が個人再生に反対していない(小規模個人再生の場合)
  • 過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていない(給与所得者等再生の場合)
  • 収入の変動が少ない(給与所得者等再生の場合)

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

[参考記事]

個人再生の条件とは?〜手続きに失敗しないために〜

また、個人再生の流れについては、以下の記事でご紹介しています。

マイホームを守れる個人再生手続きの概要と流れ

[参考記事]

マイホームを守れる個人再生手続きの概要と流れ

2.個人再生のメリット

個人再生がどういった制度で、自分が個人再生を利用できそうかどうか、なんとなくおわかりいただけたと思います。
ここからは個人再生をするメリットを紹介していきます。

(1) 督促が止まる

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士が各債権者に「受任通知」というものを送ります。
これを受け取った債権者は、それ以降弁護士を介して債務者とやり取りをしなければなりません。

受任通知を受け取ったにも関わらず、弁護士を飛び越えて債務者と債権者がやり取りをしてはいけないのです。

弁護士がある種の壁になってくれるので、債務者は債権者の督促等から解放されます。

(2) 借金の減額効果が大きい

既に軽く述べましたが、個人再生は借金をかなり減らせる債務整理です。

借金総額によって減額率が異なるので、以下に列挙します。

  • 借金総額100万円未満:減額なし
  • 100万円~500万円未満:100万円にまで減額
  • 500万円~1,500万円未満:借金総額の5分の1にまで減額
  • 1,500万円~3,000万円未満:300万円にまで減額
  • 3,000万円~5,000万円以下:借金総額の10分の1にまで減額

見ての通り、減額率が非常に大きいことがわかります。

ただし、債務者が保有している資産の価値の総額(「清算価値」といいます。)が上記の基準によって減額された金額よりも高い場合は,清算価値の金額までしか減額してもらえません。

(3) 財産を処分しなくて済む

自己破産をすると一定以上の財産は処分されてお金に換えられてしまい、債権者への弁済に充てられます。

しかし、個人再生の場合、基本的に財産を処分する必要はありません
処分したくない財産がある場合は自己破産より個人再生を検討すると良いでしょう。

(4) 住宅ローン支払い中のマイホームを残せる

債務整理を行うと、通常は住宅ローン支払い中のマイホームは債権者に取り上げられてしまいます。
債権者が抵当権を実行して債権の回収を図るからです。

しかし、個人再生の場合は住宅ローンを債務整理の対象とせず、他の債務のみを整理することでマイホームを手元に残すことができます。

住宅ローンはそれまで通り支払い続けなければなりませんが、マイホームを手放すことなく住み続けされるのは大きなメリットです。

(5) 職業制限がない

自己破産をすると一定の期間就けない職業があります。
警備員や生命保険募集人、建築業者、弁護士や司法書士等です。

個人再生の場合はそういった制限がないので、仕事への影響が最小限で済みます。

3.個人再生のデメリット

個人再生にはメリットばかりではありません。以下のようなデメリットも存在します。

(1) ブラックリストに登録される

個人再生をすると、その情報が信用情報機関というところに登録されます。

金融機関や貸金業者、クレジットカード会社等は融資や借金等の申込みを受けたときに信用情報機関の情報を参照し、申込人に問題がないのかをチェックします。
このときに個人再生をしたことが発覚してしまうと、「この人は返済能力に問題がありそうだ」と判断されてしまい、申込みを断られてしまうのです。

信用情報機関の情報は5~10年経たなければ消えないので、その期間内はクレジットカードを作れませんし、借金もできず各種ローンも組めないことになります。

もっとも、これは個人再生に限ったデメリットではなく、任意整理や自己破産も場合も同様となります。

(2) 官報に掲載される

官報とは、国が発行している機関紙です。
個人再生や自己破産をすると、その事実が官報に掲載されてしまいます。

幸いにも官報を日常的に読む人はそれほど多くないため、官報に掲載されたからと言って知人等に個人再生をしたことがバレる可能性は低いのですが、気になる方もいらっしゃるでしょう。

(3) 手続が難しい

個人再生は他の債務整理に比べて手続の難易度が高いです。
法律関係の知識のない人が自分で行うのは事実上無理ではないかという声もあります。

自分で行った場合、最悪の場合は手続に失敗して個人再生できない可能性すらあります。

弁護士に依頼すればこの点は解決できるので、個人再生をするときは弁護士にご相談ください。

4.個人再生は弁護士に依頼すれば安心

個人再生は、弁護士に依頼することで、安心かつ迅速に手続を進めることができます。
また、弁護士に相談すれば個人再生以外の債務整理を提案してくれることもあるでしょう。

個々のケースにピッタリの解決方法を教えてもらうためにも、借金で困ったときには弁護士に相談することが大切です。

[参考記事]

熊谷で個人再生をする方が弁護士に相談するべき理由

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