「借金返済が苦しい…」借金解決のための「任意整理」の流れ
「日々の生活でいっぱいいっぱいで、全く余裕がない。借金の返済が少しでも楽になれば…」
このように、「負担を少しだけ軽くして欲しい」という希望を叶えられる方法としては、任意整理があります。
任意整理は、利息をカットした上で借金の返済計画を見直すことで、最終的に返済する金額を減らすことが期待できる方法です。
住宅ローンや奨学金、カードローンなど、生活していくために借りたお金の返済が苦しいという方はたくさんいます。
もし、いま返済が滞りはじめているなら、いち早く任意整理を検討すべきといえます。
もっとも、任意整理には、最終的に返済する金額を減らすというメリットだけでなくデメリットも存在します。
そこで今回は、任意整理の内容や他の債務整理の方法との違い、手続きの流れ、メリット&デメリットなどをわかりやすく解説いたします。
このコラムの目次
1.任意整理とは
(1) 任意整理の概要
「任意整理」と聞いても、正直ピンとこない方も多いはずです。
まず、任意整理は「月々の借金返済の負担を軽くできる手続き」と理解してください。
もっと詳しくいうと、利息の支払いをカットしてもらい、返済期間を延ばしてもらうことを債権者に交渉する手続きを指します。
利息分の返済がなくなるため、当然、最終的に返済する金額が減ります。
裁判所に申し立てを行うことなく、当事者間の話し合いのみで解決することができるため、利用しやすい債務整理手続きの1つとして多くの方が利用しています。
任意整理は、利息を法定利息にひき直す手続きを行うことになりますが、元本自体を減らすことはできません。そのため、多額の借金があり「もう1円も返済できない」という方には向いていないでしょう。
どちらかというと、「月々の負担を少しでも減らしたい」という方に向いています
(2) 自己破産・個人再生との違い
皆さんは、「債務整理」という言葉をご存知でしょうか?
債務整理とは、借金の減額や免除などで借金の負担を軽くするための法手続きのことであり、その種類としては、任意整理、個人再生、自己破産に大きく分けられます。
この中でも一番人気があるのが任意整理なのですが、他の債務整理方法との主な違いは以下の通りです。
- 減額度合いが小さい
- 整理する借金を選べる
- 裁判所を利用しない
- 強制力がない
任意整理は他の債務整理に比べると、減額される度合いが一番少ない手段ですが、その分利用者にとっての負担も一番少ない債務整理と言われています。
負担の大きい債務や、身内の保証人がついていない債務だけを選んで整理できることも違いの1つといえるでしょう。
そして、他の手続きに関しては裁判所を通す必要がありますが、任意整理では当事者間の交渉のみで収束できます。
裁判所を利用しないのは、手続きが複雑ではないという点でメリットですが、「強制力がない」ということにもつながります。
これは残念ながら、債権者が話し合いに応じてくれないケースもあるということです。
任意整理をする場合、特に債務額の上限はありません。
しかし、支払いきれないほど多い借金の場合は、少し減額しても返済が難しいので、他の債務整理方法を検討すべきです。
(3) 任意整理に向いている人
「私のケースは、任意整理できるのかな?」と不安になる方も多いことと思います。
そこで、ご自身のケースが任意整理向きかどうかを自己診断してみましょう。
以下に当てはまる方は、任意整理に向いているケースといえます。
- 借金が少なく(債務が200万円以下)、少し減額すれば返済を続けて完済できる人
- 減額する債務を選びたい人
- 過払い金が発生している可能性がある人
- 裁判所手続きを行いたくない人
- 家族や親戚にバレたくない人
絶対とは言えませんが、上記に当てはまる場合は、比較的任意整理に向いている方です。
詳しくは、専門家である弁護士・司法書士に相談してみてください。
2.任意整理の一般的な流れ
「実際の任意整理の手続きってどんな風に進んで行くの?」と疑問をお持ちの方も多いことと思います。
そこで、任意整理の手続きの流れをご紹介します。
手続きの流れとしては、以下の通りです。
- 弁護士に任意整理を依頼
- 受任通知の送付〜債権者への取引履歴開示請求
- 利息制限法に基づく残高確認
- 分割返済の交渉、和解契約
任意整理は、ご自身だけでも行うことは可能です。しかし、債権者と交渉を行うことを考えると、現実的には弁護士や司法書士などの法律の専門家にお任せすることをおすすめしています。
依頼後は、弁護士等が受任通知を各債権者に通知し 、これにより返済の催促(督促)はストップします。
その後、債権者への取引履歴開示請求を行い、正確な借金額を調査します。返済履歴や借金額などから、利息を法定利息に引き直し、返すべき借金額を明らかにします。
適正な借金額がわかったら、債権者と和解契約や返済期間を伸ばすための交渉などを行います。
契約がまとまったら、新しい契約を元に新たな返済がスタートです。
任意整理におけるすべての手続きは早くて3ヶ月程度でしょう。債権者が多く、交渉が長引く場合でも半年程度で終了できます。
3.任意整理のメリット&デメリット
最後に、任意整理のメリットとデメリットをお伝えします。
それぞれを比較検討した上で、手続きを行いましょう。
(1) 任意整理のメリット
任意整理のメリットとしては、以下が挙げられます。
- 借金の負担が減る
- 交渉なので手続きも簡単
- 職業制限なし
- 裁判所に行かなくていい
- 家族にバレずに行うことも可能
- 催促が止まる
将来の利息が減ることにより、借金の負担が少なくなります。物理的な負担が減少するだけでなく、催促も止まるため精神的な負担も減るでしょう。
また、裁判所に行かなくて良いため、手続きが簡単です。手続きは専門家に任せることができるので安心です。
自己破産の場合は職業によっては、一時的に就業できなくなってしまうことがあるのですが、任意整理ならそのような職業制限はありません。
また、家族に内緒にしたい場合も、任意整理ならバレにくい(裁判所からの送付物がない、短期間で行えるなど)という性質もあります。
(2) 任意整理のデメリット
残念ながら、任意整理を行うことにはデメリットもあります。具体的には以下の通りです。
- ブラックリスト入りする
- ローン、キャッシング、クレジットカードなどは最低5年間利用不可
- 元本は減らない
- 大幅な減額は期待できない
- 1人では難しく、弁護士費用がかかる
任意整理の一番のデメリットは、ブラックリスト入りすることです。
信用情報機関は、銀行や信販会社などに個人の信用情報を提供しているため、これを閲覧する銀行や信販会社の審査には通らなくなってしまうのです。その期間は、最低でも5年です。
任意整理後5年間は、住宅ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることはできなくなります。今持っているクレジットカードの使用も不可です。
もっとも、債務整理を行うと、どの手続きでも信用情報機関に債務整理の内容が登録されてしまいます。
また、元本は減らないことから大幅な借金減額は期待できませんし、任意整理後も借金の支払いは継続して行わなければいけません。
そして、任意整理の交渉は、通常弁護士等の専門家を間に挟みます。これには費用がかかるため、弁護士出費があるというデメリットがあります。
とはいえ、弁護士費用よりも減額できる債務の方が大きくなることが通常ですので、結果的にはプラスになります。
4.弁護士に依頼することで借金は解決可能
任意整理を行うことで、ブラックリストに載るというデメリットは避けられません。しかし、返済が苦しく、滞りはじめたら任意整理の検討をおすすめします。
全く返済できない状態になる前に、なんらかの対策を打つことが大切です。
任意整理は弁護士に依頼すれば、手続きをすべて任せることができます。任意整理にすべきか、他の債務整理にすべきかでお悩みの場合も、専門家である弁護士にご相談いただければ、一人一人に合った債務整理方法をご提案できます。
熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、東松山市、滑川町など、高崎線沿線にお住まい、お勤めの方の借金問題解決は、泉総合法律事務所熊谷支店までぜひご相談ください。
-
2019年6月11日債務整理 給料が差し押さえされた!自己破産をすれば差し押さえ解除できる?
-
2019年6月11日債務整理 個人再生をしても車を残す方法はある?
-
2019年4月17日債務整理 自己破産後の生活とクレジットカード