債務整理

個人再生をしても車を残す方法はある?

借金返済ができなくなったとき、債務整理をすることで借金を減額してもらったり、免除してもらったりできます。

特に個人再生は借金を大幅に減額してもらえるので、その後の生活再建は楽になりますが、「個人再生をすると車を手放さなければいけない」という噂も耳にします。

個人再生をすると本当に車を手放さなければならないのでしょうか?また、生活必需品としてどうしても必要な場合、車を手元に残す方法はないのでしょうか?

1.個人再生をすると車は残せない?

個人再生をすると車を手放さなければならない…と思い込んでいる方は多いです。

しかし、個人再生をしても基本的に財産は没収されないので、そのことを理由に車を引き上げられることはありません。

とはいえ、実際は自動車ローン(カーローン)の有無で車を手元に残せるかどうかが変わります。

(1) ローンがある車の場合

車のローンを払っている最中に個人再生をする場合、結論から言えば車を手元に残すのは難しいでしょう。

個人再生は借金を大幅減額する制度で、全ての債権者が整理対象となります。債務者が債権者を選ぶことはできないので、車のローンももれなく対象となるのです。

しかし、車についてはローン完済までの所有権は「信販会社」or 「ローン会社」にあるので、実は車は債務者のものにはなっていません。これを「所有権保留」と言い、車はローンの担保として扱われます。

よって、個人再生でローンの回収ができないと分かったときには、債権者は担保である車を引き上げることができるのです。

(2) ローンがない、支払いを終えた車

一方、車のローンがない場合は車を手放す必要はありません。

繰り返しますが、個人再生では自己破産のように所有している財産を処分する必要がないため、個人再生を理由に車を没収されることはありません。

しかし、車の資産価値が高い場合は、「清算価値保障の原則」により返済額が上がってしまう可能性があります。

【清算価値保障の原則とは?】
清算価値とは財産を全て処分して換金したときの価値のことです。
本来、自己破産をすれば債権者はすぐにでも配当を受けられるのに、個人再生の場合は減額をした上に分割での弁済を待たなければなりません。言ってみれば、善意で債務者の経済的な再建に協力するわけですから、自己破産をしたときよりは多くの返済を受けなければわりに合いません。
よって、個人再生では「清算価値保証の原則」があり、清算価値と最低弁済額を比べて金額の大きい方を弁済額として適用します。

2.ローンがある車を残す方法

(1) 名義変更

ローンがある車をどうしても手元に残したいとき、唯一の方法として「名義変更」をするという方法があります。

ローンの名義変更をすること自体は特に問題はなく、ローン会社が認めればOKです(ただし、ローン会社はそう簡単に認めてくれるものではありません)。
個人再生をする前に名義変更をすれば車を引き上げられることはありません。

ただし、個人再生の直前に名義変更をすると、財産隠しの目的で行われたと判断される恐れがあります。清算価値を減ずる行為は禁止されているので十分注意が必要です。

(2) 車が職業上必要な場合は別除権交渉

どうしても車が必要な職業があります。例えばタクシーの運転手や、宅配ドライバーなどが該当します。
そうした職業の人が車を没収されてしまうと、生活が立ち行かなくなってしまいます。

そのときには、名義変更の他に別除権交渉をするという手もあります。別除権とは個人再生において再生計画とは関係なく行使できる権利のことです。

車のローンの担保権などは別除権に当たるので、再生計画に関わらず債権者の意思で処分をすることができます。

別除権交渉とは「車の時価評価額分の返済をする代わりに担保権の行使をしない」ように交渉することで、債権者は残債を完済してもらうことができ、債務者は車を手元に残せるという訳です。

しかし、基本的に債権者平等の原則があるので、個人再生で特定の債権者だけ全額返済することは原則認められていません。

そうした中で別除権交渉をするには、裁判所の許可、債権者との合意、その他の債権者への根回しなど、様々なハードルがあるので、話は決して簡単ではありません。

別除権交渉が認められるには、その車がないと再生計画の履行も困難になるなどの理由が必要で、そのことをよく理解してもらえるよう、関係者にきちんと理由を伝えていく努力が必要です。

(3) 親族などに第三者弁済してもらう

ローンが残っている場合は、個人再生前に親族などにお金を援助してもらい、残債を一括返済してしまえば車を引き上げられることはありません(第三者弁済)。
もし、頼れる親族などがいる場合には話だけでもしてみるのも一案です。

なお、返さなくてよいお金として援助してもらう場合は問題ありませんが、立て替えて払ってもらい後で返さなければならないという場合には,立替払いをした親族が取得する求償権も個人再生で減額される債権の対象となりますから、その点についてもきちんと説明しておかないとトラブルになりかねませんので、注意が必要です。

3.自己破産・任意整理の場合

(1) 自己破産

自己破産では、20万円以上の資産価値のある財産は没収・換価されて債権者に配当されます。

よって、自己破産の場合は資産価値が20万円以下の車であれば手元に残せますが、それなりに価値のある車については没収を覚悟しておいた方が良いでしょう。

なお、ローンが残っている車の場合,債権者に引き上げられてしまい残せないのは個人再生の場合と同様です。

(2) 任意整理

任意整理は借金の減額幅こそ大きくありませんが、個人再生と違って債権者を任意に選ぶことができるので、車を手放したくない場合は車のローンを整理対象から外すこともできます。

その場合、車のローンは減額されず今まで通り支払う必要がありますが、車は手元に残すことができます。

4.借金問題解決で車について不安な方は弁護士へ相談を

個人再生をする場合、車のローンの有無で手元に残せるかどうか変わります。

車のローンが残っている場合は車を残すことは難しいでしょう。逆、に車のローンがない場合は、車を手元に残すことはできますが、清算価値保障の原則によって最低弁済額が高くなる可能性はあります。

車のローンが残っていて、どうしても手元に残したい場合は、名義変更をする方法もあります。しかし、財産隠しを疑われる恐れもあるので、実行する前に専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。

個人再生は手続きが複雑で、できるだけ有利に手続きを進めるには、弁護士に相談するのが一番です。

泉総合法律事務所は個人再生の経験が豊富にございますので、車を手元に残せるかどうか不安な方はぜひ一度ご相談下さい。相談は何度でも無料です。

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