債務整理

免責不許可事由を許す裁量免責|自己破産の条件とは

免責不許可事由を許す裁量免責|自己破産の条件とは

借金を返済できない人にとって、「地獄に仏」とも言える制度が自己破産ですが、自己破産をすれば必ず借金問題を解決できるわけではありません。

残念ながら、自己破産ができないケース(自己破産をしても借金が免除されないケース)も存在するのです。

せっかく自己破産をしたのに、借金が残ってしまったということにならないよう、ここでは、転ばぬ先の杖として、自己破産をしても借金が残ってしまう理由や可能性と、その可能性を排除するための方法について解説していきます。

自己破産を考えている人は、ぜひチェックしてください。

1.自己破産における「免責」とは

「自己破産をすれば借金がなくなる」と考えている人もいるようですが、厳密に言えばそれは誤りです。

そもそも自己破産の「破産」とは、「破産申立人が保有する一定以上の財産を処分してお金に換え、各債権者に公平に配当して弁済する」という手続を指す言葉です。借金をなくすための手続ではありません。

借金をなくすためには、「免責手続」という、まったく別の独立した手続を経る必要があります。
免責手続によって裁判所が免責の許可を出さない限り、借金はゼロにならないのです。

このため、「破産」を行っても「免責」が認められなければ、一定以上の財産を処分したにもかかわらず、借金の返済義務が残ってしまうのです。

免責手続は破産手続とセットで行われるため、「自己破産=免責=借金がゼロになる」という誤解を生んでいるようですが、実際には異なる手続だと理解してください。

なお、当然ですが免責手続のみを独立して行うことはできず、破産手続を経る必要があります。

以下に要点をまとめます。

  • 自己破産は借金をゼロにする手続ではない
  • 借金をゼロにする手続は「免責手続」である
  • 破産手続を経なければ免責手続は行われない
  • 免責手続をしても裁判所が免責を不許可にすれば借金は残ったままとなる

2.「免責不許可事由」について

免責が不許可になってしまう理由のことを「免責不許可事由」と言います。

破産法には、免責不許可事由がいくつも定められており、どれか1つにでも該当すると免責が許可されないおそれがあります。

ここからは、免責不許可事由についてわかりやすく解説していくので、自分に当てはまることがないかをご確認ください。

また、将来的に免責不許可事由に相当するような行為を行わないようにすることも大切です。

(1) 借金の原因が浪費や賭博

免責不許可事由に該当する最も多いパターンが、浪費や賭博による借金です。

こういった借金を免責によって救済すると、「浪費しても破産して免責を受ければ済む」「借金でギャンブルをして当たれば大儲け。はずれても自己破産して免責を受ければいい」と考える人が現れる可能性があることから、浪費や賭博による借金は免責不許可事由とされています。

ここでいう「浪費」とは、収入と釣り合わない贅沢や、高級品、高級車等の購入等が該当します。
「賭博」に関しては公営ギャンブルの他、パチンコやパチスロ、株取引やFXなども対象です。

借金の原因が上記に該当する場合は、十分注意してください。

(2) 意図的に自分の財産を隠したり減らしたりした

破産をすると、一定以上の財産を処分してお金に換え、債権者に弁済しなければなりません。

このときに「どうせ処分される財産なら、壊したり人にあげたりしても構わないだろう」と考えて、自分の財産を破壊したり、他の人に市場価格からかけ離れた安い価格または無償で譲ってしまったりすると、免責の許可を得られなくなります。

また、破産申立人が自分の財産を隠してしまう行為も、債権者の利益を害する可能性が高いことから、免責不許可事由とされています。

「わざと財産を減らしたり隠したりしても裁判所にバレなければ問題ない」と考える人がいるかも知れませんが、これは必ずと言っていいほどバレてしまうので、上記の行為または疑わしい行為は絶対に行わないようにしましょう。

(3) 特定の債権者にのみ有利になるよう借金を返済した

破産をした場合、破産申立人のすべての債権者は債務額に応じて公平に弁済を受けることになります。

しかし、破産申立人が特定の債権者にのみ借金を返済するような、いわゆる「えこひいき」と見られる返済を行うと、免責不許可事由に該当する可能性が高くなります。

例えば他の債権者を差し置いて親族や友人にのみ返済すると、免責を受けられないかもしれないので注意が必要です。

(4) ヤミ金などの高利貸しから借金をした

破産手続の開始を遅らせるなどの目的で著しく不利益な条件でお金を借りると、免責不許可事由に該当してしまいます。

最も問題視されるのはヤミ金からお金を借りることですが、ヤミ金からでなくても破産申立ての前後に借金をしないようにしてください。

(5) カードで買ったものを換金した

破産法には「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」が免責不許可事由にあたるという決まりがあります。
これは簡単に言うと、借金して物を買い、それを安く売り払うような行為のことです。

具体例としては、クレジットカードで鉄道等のチケットを購入し、それをチケット屋で売りさばく行為が挙げられます。

換金目的で物を買わなければ問題ないので、疑わしい行動を取らないようにしましょう。

(6) 支払い不能なのに嘘をついて借りたお金で物品を購入した

例えば、既に支払い不能の借金があるのに「借金はない」「借金はあるが収入がたくさんあるので大丈夫」などと嘘をついて自動車ローンを組み、自動車を購入するような行為がこれに該当します。

借金をするときに嘘をつくのは厳禁です。

(7) 帳簿類を隠す、または偽造や変造をする

業務または財産状況に関する帳簿や物件などを隠したり、帳簿等を改ざんしたりする行為がこれにあたります。

これらを行うと免責を受けられないうえに、文書偽造の罪になってしまう可能性があるので、絶対に行ってはいけません。

(8) 債権者名簿に虚偽の記載があるか、記載漏れがあった

破産を申立てるときには、裁判所に債権者名簿という書類を提出しなければなりません。
このとき、債権者名簿に嘘があると免責不許可事由に該当してしまいます。

単なるミスで書き忘れたり書き間違えたりした程度であれば大きな問題になりませんが、特定の債権者にえこひいきするような目的で不正な債権者名簿を提出すると、免責を受けられないことになります。

(9) 7年以内に免責、または免責に相当する法律上の保護を受けている

以前免責を受けてから7年を経過していない場合、原則として新たに免責を受けることはできません。

(10) 裁判所や破産管財人に非協力的な行為をした

破産手続では、破産申立人に協力義務や説明義務等が課せられます。
裁判所や破産管財人の質問に答えなかったり嘘をついたりした場合や、手続の妨害等をした場合は、免責を認めてもらえなくなります。

自己破産をするときは裁判所や破産管財人の指示に従うようにしましょう。

3.裁量免責について

(1) 裁量免責とは

免責不許可事由にあたる行為があった場合、原則として免責を許可してもらえません。
しかし、破産法は免責不許可事由を定める一方で、「裁量免責」というものも認めています。

裁量免責とは、その名の通り裁判所の裁量で免責を許可できるという決まりです。

もし免責不許可事由があっても、その程度が悪質でない場合や、破産申立人が心から反省して真面目に生活を再建しようとする意思が明らかな場合、その他免責を許可するのが妥当だと裁判所が判断した場合は、免責を許可してもらえることがあります。

免責不許可事由があっても裁量免責が認められるケースはかなり多いとされているので、「免責不許可事由があるから自分は免責を受けられないんだ…」と諦める必要はありません。

(2) 裁量免責を受けるには

裁量免責を受ける具体的な方法は法律には記載されていません。あくまで裁判所の裁量に基づいて行われるため、これといった決まりは存在しないのです。

しかし、以下の点には特に注意を払うことで、裁量免責を受ける可能性を上げられると言われています。

A.破産手続に協力する

裁判所や破産管財人にしっかりと協力することで、裁量免責を受けられる可能性が高くなるとされています。

裁判所や破産管財人には真実を述べ、やるべきことを誠実かつ期日通りに行うようにしてください。

B.経済的更生の意思を見せる

免責を許可することによって裁判所が期待しているのは、破産申立人の経済的更生です。
もし経済的更生が期待できない場合は、裁判所が免責を認めてくれない可能性があります。

例えば、破産手続中に借金をしたり、浪費をしたり、ギャンブルをしたりした場合、「この破産申立人は反省していない。経済的更生をする意思がないので、免責をしても仕方ない」と裁判所が判断するかもしれません。

反対に、家計を改善したり借金の原因を解消したりすれば、裁量免責をしてくれる可能性が高まると言われています。

裁判所へのポーズという意味ではなく、破産申立てをきっかけにして、自身の経済的更生と真剣に向き合うことが必要です。

4.免責不許可事由がある場合、まずは弁護士に相談

たとえ免責不許可事由があっても、弁護士に相談すれば裁量免責を受けられる見込みがあるか教えてもらえます。

また、実際の破産手続や免責手続のときにも適切なアドバイスを受けられるので、それに従うことで裁量免責を受ける確率を上げることも可能です。

自己破産は必ず弁護士に相談し、免責を受けられるように、しっかりとした行動をとることが大切です。

泉総合法律事務所の「熊谷支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
埼玉県エリアの支店を探す