給料が差し押さえされた!自己破産をすれば差し押さえ解除できる?
借金が払えないとき、滞納していると電話、手紙などで督促が来るかと思います。
そして、その督促をも放置していると、債権者から支払督促を申し立てられたり、訴訟を提起されたりして、「給与差し押さえ」に発展します。
給与差し押さえになったら、ダイレクトに生活に響きます。また、勤務先にも借金をしていることがバレてしまうので、何とか回避したいと思うところでしょう。
しかし、実際に給与差し押さえになってしまったら、その後はどうやって解除すれば良いのでしょうか?
今回は、 給与差し押さえと自己破産について解説します。
このコラムの目次
1.給与差し押さえについて
(1) 差し押さえをされる理由
差し押さえは、ある日突然されることは通常ありません。 借金の返済ができず、度重なる督促を無視していると、最終手段として差し押さえが待っています。
借金を滞納したからと言って、問答無用で即座に差し押さえられるということではないので、支払えなくなった時点で速やかな対処をすれば良いのです。
しかし、支払いたいのだけれど事情によってお金を工面できないこともあります。
また、今月は難しいけれど来月なら払える!と思っていたものの、結局払えなかった、ということもあるでしょう。
そうしたときに、債権者は法的な債権回収方法として差し押さえが行われます。
差し押さえとなるものは、預貯金、給料などの債権だけでなく、資産価値のある骨とう品などの動産、土地、家などの不動産も対象です。
ちなみに、生活に必要な家財道具などは差し押さえをすることはできません。
(2) 給与差し押さえが多い理由
差し押さえ対象になる財産の中でも、最も多いのは給与です。
給与は不動産などと違って換金する必要がなく、手っ取り早く現金を手にでき、しかも毎月確実に徴収できるので、債権回収に手間がかかりません。
債権者にとって、給与差し押さえは好都合な債権回収方法なのです。
(3) 差し押さえできるのは給与額の1/4まで
給与差し押さえをするとしても、給与の全額を差し押さえすることはできません。
給与については差し押さえの上限金額が決まっており、差し押さえできるのは社会保険、税金等の法定控除額を引いた給与額の1/4の金額までです(税金等を控除した後の手取り額が月額44万円を超えない場合)。
例えば、法定控除額を引いた給与額が24万円だった場合、差し押さえできるのは6万円までです。
給与の全額を差し押さえすると、債務者が生活できなくなるので、法律でそのように決められています。
ただし、法定控除額を引いた手取りの給与額が月額44万円を超える場合は、手取り額から33万円を控除した金額を差し押さえることができます。
例えば、法定控除額を引いた給与額が80万円だった場合、80万円から33万円を差し引いた47万円まで差し押さえできることになります。
これは「33万円あれば一般的な世帯が一か月生活することができる」という判断によるものです。
ちなみに、給与差し押さえは債権者が残債を全額回収するまで続きます。
2.差し押さえの解除方法
財産が一度差し押さえされると、解除は容易ではありません。
そもそも、債務者が差し押さえをされるのは借金滞納が続いているのが原因なので、その時点で「期限の利益」を失っています。
期限の利益とは「期限が到来するまでは債務の履行をしなくてよいという利益」のことで、期限の利益が失われた時点で一括返済をしなければなりません。
しかし、分割払いでも借金返済ができなかった人が、残債を一括で返すというのは現実的ではないので、債権者は差し押さえによって債権の回収に踏み切ります。
また、差し押さえを解除するにも、残りの借金を一括返済することが条件となります。
残債一括弁済以外で差し押さえを解除するには、自己破産をする方法があります。
3.自己破産で差し押さえを解除する流れ
自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2つがあり、どちらの場合も差し押さえを止めるには、自己破産の申立てをして、さらに裁判所から「破産手続開始決定」を出してもらう必要があります。
自己破産で差し押さえを止めることができるのは、全ての債権者に平等に債権を分配する必要があるからです。
特定の債権者だけが財産を独り占めすることはできないので、差し押さえも解除されるということです。
しかし、財産の分配が必要な「管財事件」の場合と、これといった財産もない「同時廃止」の場合では、差し押さえ解除までのプロセスが異なります。
(1) 管財事件の場合
管財事件の場合は、破産手続開始決定と同時に給与差し押さえは解除されます。開始決定後は以前と同様に全額給与を受け取れるようになります。
管財事件では、破産手続開始決定と同時に、全ての財産、債権は「破産財団」に属することになるので、勝手に差し押さえをすることはできません。
また、それまで債権者が個別に差し押さえをしていた場合はその効力がなくなります。当然、給与の差し押さえ分についても失効します。
ちなみに、破産手続開始決定後に得た財産は「新得財産」になり、破産財団に属する財産にはなりません。
また、同様に破産手続開始決定後の新得財産については差し押さえができないので、給与が没収されることはありません。
(2) 同時廃止の場合
同時廃止はこれといった財産がなく、免責不許可事由に該当する事実もない場合の自己破産の手続きで、自己破産の多くは同時廃止になることが多いでしょう。
同時廃止の場合は、管財事件の様に破産手続開始決定と同時に給与差し押さえが解除されることはありません。
同時廃止の場合は配当するべき財産がないので、破産手続開始決定と同時に自己破産手続が終了します。
しかし、免責確定になるのはもっと先であり、管財事件のように破産財団もないので、破産手続開始決定から免責確定までの間に給与差し押さえをされる恐れがあります。
そうなると債権者の生活が成り立ちません。
よって、債権者の生活を守るために、同時廃止では破産手続き開始決定と同時に差し押さえの手続が「中止」されます。
しかし、あくまでもこの場合は差し押さえが中止されるだけなので、免責不許可になればまた差し押さえが再開される可能性があります。
ちなみに、差し押さえが中止されている間の給与については、勤務先が保留するか、供託所に預けられます。保留された分の給与が受け取れるようになるのは免責決定後です。
破産開始決定から免責決定までの期間はおよそ2~3か月で、その間は減額された給与額しか受け取ることができないので、その点については承知をしておく必要があります。
4.差し押さえ解除時の注意点
差し押さえが解除されるときは、次の2つの点にも気をつけましょう。
(1) 税金滞納による差し押さえの場合
管財事件で破産財団に属する財産については、破産手続開始決定と同時に差し押さえが失効しますが、税金滞納によって既に差し押さえを受けている分については、破産手続開始決定をしてもその効力を失うことはありません。
税金滞納による差し押さえを「滞納処分」と言いますが、滞納処分は自己破産をしても解除されないので、滞納処分により生活再建ができない場合は、別途担当者との話し合いが必要となります。
(2) 勤務先に自己破産の通知がいく
給与差し押さえになると、勤務先には通知がいくので、その時点で借金滞納は勤務先にバレます。
また、自己破産で給与差し押さえを解除するときにも、その旨の通知が勤務先に届くので自己破産手続を勤務先に隠し通すことはできません。
給与差し押さえや自己破産を理由に従業員を解雇することはできないので、それだけでクビになることを恐れる必要はありません。
しかし、給与差し押さえを受けて自己破産としたということが職場で噂になり、そのことで居心地が悪くなったり、周囲の信用を失ってしまったりする恐れはあります。
5.給与差し押さえになったらすぐ弁護士へ相談を
給与差し押さえ命令が会社に送られると、職場に借金の滞納がバレてしまいます。
給与差し押さえや自己破産で解雇はされませんが、裁判沙汰にまで発展するほどトラブルを抱えていることが周囲に分かると、その後、その職場に居づらくなる可能性もあります。
よって、借金滞納で困っていたら差し押さえられる前に弁護士に相談することが大事です。
早めに債務整理の手続きに踏み切れば、給与差し押さえになる前に問題を解決することができます。
自己破産をするにしても、給与差し押さえになる前に手続きをすれば、職場から借り入れがある場合を除いて自己破産が職場にバレることはありません。
また、既に差し押さえられている場合も、そのまま放置すると完済まで延々と給与が天引きされます。
それでは生活にも大きな支障をきたすので、生活再建するためにも早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
泉総合法律事務所では、給与差し押さえの解除についても経験が豊富にございます。
今、借金が返せずにお悩みの方、差し押さえを受けてお困りの方はぜひ一度ご相談下さい。借金問題についての相談は何度でも無料ですので、どうぞお気軽にご連絡下さい。
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