債務整理

マイホームを守れる個人再生手続きの概要と流れ

マイホームを守れる個人再生手続きの概要と流れ

「借金の返済ができず首が回らなくなっているが、家族がいるので自己破産をして自宅を取り上げられるのは困る……」
そんな方が検討すべき手続が、個人再生手続です。

この記事では、個人再生手続の概要と手続の流れについてわかりやすく解説いたします。

1.個人再生手続とは

借金の返済が困難になったときは、債務整理の手続を検討する必要があります。

債務整理とは、借金の問題を解決するための手段を総称した言い方で、任意整理、自己破産などいくつかの手続があります。個人再生も債務整理の手段の一つです。

個人再生とは、借金の返済ができなくなった方が、裁判所の関与のもとで債権者(貸金業者など)に対して返済しなければいけない総額を約5分の1にまで減額してもらう手続です(5分の1というのは債務総額が500万円以上1500万円未満の場合です。どれくらい減額してもらえるかは、借金の総額や持っている財産の額により変わってきます。)。

減額してもらった後の借金は、原則3年間で分割して返済する計画を立てます。これを「再生計画」といいます。

裁判所が債権者の意見を聞いたうえで再生計画を認め、その後再生計画どおりの返済をすることにより残りの借金が免除されるという手続です(ただし、税金や養育費は免除の対象となりません)。

個人再生には、「住宅資金特別条項(通称「住宅ローン特則」)」という制度があり、これを利用することにより住宅ローンを返済中でも家を手放さずに借金を大幅に整理することができます。

自己破産をすると、借金を帳消しにできる代わりに、家や車などのめぼしい財産は全て取り上げられて換価と債権者への配当の対象とされてしまいますので、個人再生は、一定の所得があり、住宅ローンを支払いながら借金を減額したい方にうってつけの手続です。

2.小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、更に「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

(1) 小規模個人再生

小規模個人再生は、個人再生の基本的な類型です。

小規模個人再生を申請するための主な条件は次の5つです。

  • 個人の債務者であること
  • 支払い不能に陥る可能性がある債務状況であること
  • 将来にわたって反復的かつ継続的な収入があること
  • 債務額の合計が5,000万円以下であること
  • 再生計画案について債権者の過半数を超えた消極的同意があること

再生計画が認可された後の支払い期間は原則3年間で、最長で5年間まで延長してもらうことができます。この点は給与所得者等再生と同様です。

最低弁済額は、「自己破産による配当以上の金額(清算価値)」と「最低弁済額基準による金額」の2つのうち多い方の金額となります。

最低弁済額の算出の基準は次のとおりです。

借金の総額

最低弁済額

100万円未満

借金の総額(全額)

100万円~500万円未満

100万円

500万円~1500万円未満

借金の総額の5分の1

1500万円~3000万円未満

300万円

3000万円~5000万円以下

借金の総額の10分の1

(2) 給与所得者等再生

給与所得者等再生とは、サラリーマンなど安定した給与所得がある方を対象とした手続です(個人事業主の方は小規模個人再生しか選択することができません)。

給与所得者等再生の申請をするための主な条件は次の5つです。

  • 個人の債務者であること
  • 支払い不能に陥る可能性がある債務状況であること
  • 将来にわたって反復的かつ継続的で、かつ変動幅の少ない収入があること
  • 債務額の合計が5,000万円以下であること
  • 過去7年以内に自己破産による免責、給与所得者等再生手続における再生計画の認可決定、いわゆるハードシップ免責がされた場合の再生計画の認可決定がなされていないこと

給与所得者等再生では、変動幅の少ない収入が必要となります。

また、小規模個人再生では債権者による同意が必要でしたが、給与所得者等再生では必要とされていません。

よって、債権者の過半数を超えた消極的同意が得られない場合は、給与所得者等再生を選択することになります。

最低弁済額は「自己破産による配当以上の金額(清算価値)」、「最低弁済額基準による金額」、「法定可処分所得2年分の金額」の3つのうち、最も多いものの金額となります。

可処分所得(2年分)=年収-(税金+社会保障料+最低生活費)×2

(3) どちらを選ぶべきか

では、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶべきなのでしょうか。

小規模個人再生は個人事業主や自営業者を想定した手続ですが、サラリーマンなどの給与所得者が利用できないわけではありません。

しかし、給与所得者等再生では、最低弁済額の判断基準が多いため、小規模個人再生よりも多くの弁済額が残ってしまう可能性があります。
そのため、小規模個人再生を利用するための条件を満たしているのであれば、小規模個人再生を選ぶのが一般的でしょう。

ただし、小規模個人再生と給与所得者等個人再生の大きな違いとして、小規模個人再生の再生計画が認可されるためには債権者の消極的同意が必要であるという点があります。

もし債権者の頭数の半数または債権額の半額以上を有するような債権者が異議を出した場合には小規模個人再生手続は失敗に終わってしまうことになります。

したがって、小規模個人再生を選ぶべきなのか給与所得者等個人再生を選ぶべきなのかは、申立てや認可の条件を満たしているかを検討し、債権者の動向を伺いながら慎重に検討する必要があります。

3.住宅ローン特則を利用するための条件

個人再生手続では、住宅ローンを支払い中であっても「住宅ローン特則」を利用することで自宅不動産を残すことができると説明いたしました。

ただし、「住宅ローン特則」を利用するためには少なくとも次の条件を全て満たしている必要があります(他にも要件はあります。)。

  • 住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること
  • 住宅に、住宅ローン債権(または保証会社の求償債権)を被担保債権とする抵当権が設定されていること
  • 不動産に、住宅ローン以外の抵当権設定登記や差押登記がないこと
  • 本人が所有している住宅であること
  • 本人が居住の用に供する住宅であること
  • 保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと

4.個人再生の流れ

続いて、個人再生の手続について、利用率の高い小規模個人再生の場合を例にとって説明いたします。

(1) 申立て

まず、裁判所に個人再生手続の申立てを行う必要があります。
申立てとは、裁判所に対して「個人再生手続の開始決定を出してほしい」と申請をすることをいいます。

申立てを行う裁判所は民事再生法で定められた管轄裁判所です。埼玉県熊谷市にお住まいの方が個人再生を申し立てる場合は、さいたま地方裁判所熊谷支部が管轄となります。

さいたま地方裁判所熊谷支部
〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1-68
民事書記官室 破産・再生係:048-500-3103

申立ては書面を提出する方法によって行い、小規模個人再生の場合には申立書の他に主に次の添付書類を提出する必要があります。

これらの書面により、個人再生開始手続を開始するための条件を満たしていることを裁判所に対して明らかにします。

  • 住民票
  • 家計簿
  • 各通帳
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 退職金見込み額証明書
  • 戸籍謄本
  • 家の登記簿
  • 家・土地の評価額見積書
  • 車の評価額見積書

(2) 個人再生委員の選任と面談

個人再生手続においては、債権者との交渉や再生計画案の立案などの手続を行う必要があります。

これらの手続は裁判所の監督のもとで行われますが、同時に裁判所により選任された「個人再生委員」が債務者の指導や監督を行うのが一般的です。

個人再生委員は個人再生手続に精通した者が選ばれ、基本的に弁護士から選出されます。

東京地裁では個人再生手続を申し立てると必ず個人再生委員が選任されます。個人再生委員に支払わなければいけない報酬は15万円で、これは申立て後に債務者が支払う必要があります

一方、さいたま地方裁判所では、個人再生手続の申立ての代理人として弁護士がついていれば、基本的に個人再生委員が選任されることはありません。

しかし、本人が申立てを行う場合や、司法書士が書類作成を代行して申立てを行った場合には個人再生委員が選任される可能性があります。

個人再生委員が選任されると、債務者は個人再生委員との面談を行います。

個人再生委員は債務者から借り入れをするに至った経緯などを聴取し、個人再生手続を開始すべきかについての意見書を作成して裁判所に提出します。
個人再生委員による意見書は裁判所が手続を開始するかどうか判断するときに重視されるものです。

個人再生手続では本当に弁済できるのかどうかをチェックするため、「履行テスト」が行われています。

東京地裁では個人再生委員が選任されるため、債務者が個人再生委員に一定の期間にわたって返済予定額を積み立てます。さいたま地裁では申立人代理人の口座へ返済予定額を積立することが一般的です。

(3) 手続開始決定

裁判所が個人再生の開始決定を出すと、官報に掲載され、債権者は、裁判所に対して債権の届出を行います。

申立時も債権者一覧表の中で各債権者に対する債務の額が明らかにされますが、これはあくまで申立人の申告に過ぎないため、債権者側に届出をしてもらい金額などに齟齬がないか確認を行います。

債権者の届出に対して納得がいかない場合、債務者は異議を出すこともできます。このようにして債権の存在や金額を確定させていくことになります。

開始決定の数か月後までに債務者は再生計画案を立案し、裁判所に提出しなければいけません。
再生計画案とは、個人再生が認可されたときにどのような計画で借金を返済していくのかをまとめたものです。

債務者が行う手続に対しては、個人再生委員が中立・公平な立場から修正などの助言を行うことがあります。

(4) 認可決定と再生計画に基づく返済

再生計画が裁判所に提出されると、裁判所は個人再生を認可してよいかの判断を行います。

裁判所により個人再生の認可決定が出されてからしばらくすると官報に掲載され、手続を行ったことが公にされます。
その後、再生計画が確定し、再生計画に基づく返済がスタートします。

個人再生では、再生計画どおりの支払いができず滞納などが生じると、債権者の申立てにより再生計画が取消しになります。

こうなると、自己破産をするしかなくなってしまうこともありますので、必ず再生計画通りに返済を行うようにしましょう。

5.個人再生手続は弁護士に相談を

個人再生の手続についてお分かりいただけたでしょうか。

個人再生手続は、借金を大幅に減額してもらうことができるとともに、住宅ローンが残っていてもマイホームを残すことができるというメリットがあります。

一方、個人再生の手続は自己破産などと比べて混み入っており、裁判所に開始決定や認可を出してもらうための条件も複雑です。

そこで、個人再生手続は弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士に依頼することにより、煩わしい手続を代理で行ってもらうことができますし、確実に開始決定や認可を出してもらえるように手続を進めてもらうことができます。

また、さいたま地方裁判所では、弁護士が申立ての代理人となっている場合には原則として個人再生委員が選任されませんので、個人再生委員の報酬分が不要になります。

個人再生は借金に苦しむ方にとってメリットの大きい手続ですが、慎重に行わなければ思わぬところで頓挫してしまうことも多い債務整理の手段です。

個人再生をしたいと思ったら、まずは債務整理手続きに精通した泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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