法人破産

法人破産で必要な弁護士費用はいくら?

会社経営で負債を抱えていて、これ以上返済できそうもない…というときは、そろそろ法人破産を検討する時期かもしれません。

一時的に経営状況が悪化しているだけならその必要はありませんが、この先も継続して支払不能という場合は、すぐに弁護士に相談をする必要があります。

法人破産は非常に複雑な手続きなので、弁護士の力が必要ですが、依頼をするとなると弁護士費用もかかります。

果たして、法人破産の手続きを弁護士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?また、そのお金がないときはどうしたら良いのでしょうか?

1.法人破産の弁護士費用

(1) 弁護士費用の相場

法人破産では、弁護士が非常に重要な存在となります。
もし、弁護士を立てないで破産手続きをすると予納金が高額になり、また、申立が認められない恐れがあるからです。

よって、法人破産をする際は、必ず弁護士を立てたいところですが、気になるのは弁護士費用です。

埼玉県熊谷市で法人破産の手続きを弁護士に依頼をする場合、およそ50万円以上の費用がかかります。

この金額はあくまでも相場で、実際は債権者の数、事業所数、負債額が多くなるほど、多額の費用が必要となります。

弁護士事務所によっては、30万円程度で依頼をできるケースもありますが、あくまでも着手金の扱いで、手続終了時に別途費用を請求されることも多く、やはりトータルでは50万円以上はかかると思っていたほうが良いでしょう。

(2) 予納金も必要

法人破産をするときは、弁護士費用の他に予納金(引継予納金)も必要です。予納金は負債総額が増えるほど高くなります。

さいたま地方裁判所の負債総額に対する予納金は下記の通りです。

  • 5,000万円未満…70万円
  • 5,000万~1億円未満…100万円
  • 1億~5億円未満…200万円
  • 5億~10億円未満…300万円
  • 10億~50億円未満…400万円
  • 50億~100億円未満…500万円

なお、上記は特定管財(通常管財)の場合の予納金額で、法人破産でも負債総額が少額の場合は、弁護士が申し立てをすることで「少額管財」として扱われることもあります。
さいたま地裁では少額管財を「管財事件」と呼んでいますが、制度としては全く同じです。

少額管財は予納金の額を少額にできる管財事件で予納金は「20万円~」となっています。
予納金が安い分、破産手続きも簡易化、迅速化するので願ったり叶ったりですが、少額管財が適用されるには下記の条件を満たすことが必要です。

  • 弁護士が代理人になること
  • 法人破産の手続を3ヶ月で終えられる見込みがあること
  • 債権者数が限定的であること
  • 未払い賃金、偏波弁済などで交渉や訴訟がない

実際のところ、よほど複雑な事件や大規模な破産手続きでない限り、少額管財が適用されることが多いので、先ほど紹介した予納金が用意できないことを理由に破産手続きを諦めるのは早計です。

少額管財となるかそうでないかは専門家でないと判断はできないので、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

(3) その他の裁判所費用

また、さいたま地方裁判所熊谷支部(さいたま地裁)で法人破産の手続きをする場合は、予納金の他に下記の事務手数料、官報公告費が必要となります。

  • 手数料:1,000円(要印紙購入)
  • 官報広告費:14,516円
  • 予納郵券:2,390円(100円×5枚、82円×20枚、10円×20枚、2円×20枚、1円×10枚)
  • 債権者宛封筒…92円切手を貼り付けた封筒×債権者の数と同じ枚数

2. 弁護士費用が足りない場合の対策

(1) 資金力があるうちに破産に踏み切る

このように、法人破産は弁護士費用が50万円程度、さらに予納金+事務手数料が必要です。
仮に会社の負債が5,000万円以下で、特定管財事件としてあつかわれたときの費用は、弁護士費用50万円+予納金70万円=120万円となります。

「120万円も払えるなら破産なんかしていない」と思う方も多いと思いますが、法人破産は手続きが複雑で、問題解決に手間も時間もかかるので、どうしても費用はかかります。

よって、破産手続きをするには、ある程度資金力があるうちに踏み切る必要があります。
会社に完全に体力がなくなってしまうと、破産手続きすらできなくなってしまうのです。

(2) 弁護士費用を捻出する方法

逆説的ですが、弁護士費用を捻出する方法は「弁護士に依頼をすること」です。

先ほどもお伝えしたように、弁護士を代理人にすることで少額管財が適用されれば、予納金70万円を支払うところを20万円に減らすことができます。
単純計算で70万円−20万円=50万円で、その分を弁護士費用に充てることができるのです。

法人破産でも大規模な事件はごく一部で、手続きを行う大半は中小企業です。全てのケースで少額管財にできる訳ではありませんが、半数以上は少額管財の適用となっています。

よって、多くの場合、予納金が浮いた分で弁護士費用は支払うことができるのです。

また、弁護士に依頼をすることで、少額管財の条件を事前に整えることができます。
よって、弁護士費用が高額で破産に踏み切れない、とご心配の方もいらっしゃると思いますが、ぜひそのことも含めて弁護士に相談をすることをおすすめします。

破産するためのお金がない場合の会社・法人破産

[参考記事]

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3.法人破産は早めの手続き開始が重要

法人破産をするときは、ある程度の費用が必要となるので、会社に余力が残っているうちに手続きに踏み切る必要があります。

破産手続きを先延ばしにしていると、資金繰りのために新たな借り入れをする必要があり、債権者がどんどん増えていきます。そうなると、いざ法人破産するときに、もっと費用が必要になる恐れがあります。

法人破産は弁護士を代理人にすれば少額管財が適用される可能性があります。
弁護士に依頼をすれば費用はかかりますが、予納金が安くなれば弁護士費用の捻出も可能となります。

その意味でも、多少なりと会社にも余力があるうちに弁護士に相談をするのがベストです。

[参考記事]

会社の借金を返せない場合に弁護士相談をするメリット

状況によっては法人破産以外の道をご提案することもできますし、破産をするにしても影響を最小限にする方法を一緒に考えることができます。

泉総合法律事務所熊谷支店では、法人破産の経験も豊富にございます。熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、東松山市、滑川町など、高崎線沿線にお住まい、お勤めの方はぜひお気軽にご相談下さい。

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