法人破産

破産するためのお金がない場合の会社・法人破産

破産するためのお金がない場合の会社・法人破産

法人の借金がかさみ、運転資金が乏しくなった場合は法人破産を検討しなければなりません。
しかし、実は法人破産をするには高額な費用が発生するのです。

「お金がなくて破産をするのに、お金が必要なの?」と理不尽さを感じる人もいると思いますが、こればかりは仕方ありません。

そこでここでは、法人破産をするためのお金がない場合の対策をレクチャーしていきます。

お金がないからと諦める必要はありません。本記事の内容をよく読んで実行すれば、打開策が見えてくるはずです。

1.法人破産の弁護士費用

まずは、法人破産にはどのくらいの費用が必要なのかを確認しておきましょう。

(1) 裁判所に支払うお金

埼玉県熊谷市で法人破産をする場合、管轄裁判所である「さいたま地方裁判所熊谷支部」に申立てを行うことになります。
法人破産の申立てをするときには、以下の費用が必要です。

  • 手数料…1000円(印紙を購入して支払う)
  • 官報公告費用…14,516円
  • 予納郵券(郵便切手)…2,390円(100円×5枚、82円×20枚、10円×20枚、2円×20枚、1円×10枚)
  • 債権者宛封筒…92円切手を貼り付けた封筒が債権者の数と同じ枚数必要
  • 申立人宛封筒…4枚(こちらは切手不要)

(2) 破産管財人に支払うお金

法人破産の場合は、裁判所が「破産管財人」という人を選任して破産手続を進めます。

破産管財人とは、破産申立人の財産の調査や管理を行い、財産をお金に換えて債権者へ公平に弁済する実務を執り行う人のことです。

破産管財人の報酬は破産申立人が負担しなければなりません。破産管財人の報酬のうち、最低限の部分にあたる予納金(引継予納金)は、債務総額に応じて概ね以下のようになっています。ただし、以下はあくまで最低限の報酬額であり、それ以上の金額になることもあります。

  • 5,000万円未満…………70万円
  • 5,000万~1億円未満…100万円
  • 1億~5億円未満…………200万円
  • 5億~10億円未満………300万円
  • 10億~50億円未満……400万円
  • 50億~100億円未満……500万円

このように、最低でも70万円かかるため、お金がなくて破産する人にとっては非常に大きな負担となります。

ただし、法人破産の内容が複雑でない場合は「少額管財」と言って、破産管財人への費用が最低20万円からで済むことがあります。
破産申立人に弁護士が付いていて、内容がそれほど複雑でないケースであれば、破産管財人の負担が少なくて済みます。

結果として人件費が節約できため、破産管財人への支払額が大幅に節約できるのです。

自分のケースが少額管財となるのかどうかの見込みは、熊谷で活動している弁護士に相談して確認してください。
少額管財の運用は裁判所によって異なるため、地元の弁護士に聞いた方が詳しく教えてくれます。

(3) 弁護士に支払うお金

その複雑さから、法人破産をするときは、弁護士に依頼するのが一般的です。
依頼した弁護士や案件の内容によって異なりますが、熊谷市で法人破産をする場合、概ね30万円以上の弁護士費用がかかると考えてください。

また、法人破産をするときには、同時に代表者等の自己破産を行うことも多いでしょう。

自己破産をする場合、法人破産の費用に加えて自己破産のための費用が別途かかるため、30万円程度のお金が上乗せされることが多いです。

(4) トータル約100万円

以上の通り、自己破産をするにはかなりの費用が必要です。
裁判所に支払うお金、破産管財人に支払うお金、弁護士費用のすべてを合算すると、少なくとも100万円は手元にないと心もとないでしょう。

資金があるうちに法人破産を決断しなければ、破産すらできず本当に取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。
法人破産の判断は早めに行ってください。

2.お金がないけど法人破産したい場合

現実問題として、法人破産をしたいけれどお金がないということは十分にありえます。
そういった場合は法人破産を諦めなければならないのでしょうか?

そんなことはありません。打開策がありますので、これから紹介していきます。

(1) 弁護士に相談・依頼する

弁護士に包み隠さず相談することで、弁護士が知恵を絞ってくれます。
債務問題に関しては相談料無料としている弁護士事務所もあるので、そういったところを利用すれば相談料はかかりません。

弁護士に相談すれば、弁護士が法人の決算書や財産等をチェックしてくれます。
弁護士の指示に従って換金できるものを換金していけば、弁護士費用を捻出できる可能性があります。

ただし、勝手に財産を換金してしまうと「債権者の利益を害した」等と言う理由で後々問題になることもありえますので、必ず弁護士の指示を受けてから実行してください。

また、前述した少額管財は弁護士を代理人にしなければ適用されませんので、少額管財を狙う意味でも弁護士に依頼した方が結果的にお得となります。

(2) 分割払いに応じてくれる弁護士を探す

弁護士の中には依頼者の経済的負担を考慮して、分割払いに応じてくれる人もいます。

一度に多額のお金を支払うのは無理であっても、分割払いなら何とかなるのではないでしょうか。

そういった弁護士に依頼すれば、日々の負担をかなり軽減して法人破産ができるはずです。

3.お金がないときのNG行動例

最後に、お金がないからといって、以下のような行動は起こさないようにしましょう。事態が悪化する可能性が高いです。

(1)夜逃げ

当然ですが、夜逃げをしても借金は消えません。
逃亡した先まで債権者がやってくれば、財産の差し押さえ等を行われる可能性があります。

常に債権者に影に怯えて暮らさなければならなくなりしますし、せっかく手に入れた財産を差し押さえられてしまうので、財産を持つことに不安すら感じるようになります。

夜逃げは債権者だけでなく家族や親族にも迷惑をかけてしまう行為です。絶対にやめてください。

(2) 自分で破産手続きを行う

弁護士費用を抑えるために自分で法人破産の手続を行おうとする人がいますが、これもおすすめできません。

手続自体を自分で行うことは理論的には可能ですが、裁判所から書類の不備等を何度も、場合によっては何十回も指摘されてしまうことがあり、その対応に追われて時間を浪費してしまいます。

また、弁護士がいないと少額管財が適用されないため、破産管財人への支払

が高額になってしまうのも大きなデメリットです。

弁護士に頼めば迅速に手続を行ってくれるばかりでなく、少額管財を利用できる可能性があります。
自分で法人破産の手続を行うことは控えて、弁護士に依頼してください。

4.法人破産は早めに弁護士に相談を

法人破産にはお金がかかるので、お金があるうちに弁護士に相談することが大切です。
具体的には、会社があと1ヶ月程度は問題なく営業できる程度の資金がある段階で弁護士事務所の門を叩くべきです。

もちろんこれより早く弁護士に相談しても一向に構いません。弁護士に早く相談すればするほど、打てる手は多くなります。場合によっては法人破産以外の方法で会社を存続させることができるかもしれません。

経営が苦しくなったら、とにかく早めに弁護士に相談するようにしましょう。
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