法人破産

法人破産をすると口座凍結されるって本当?

法人破産をすると口座凍結されるって本当?

破産をすると口座が凍結される」という話はよく聞きます。
様々な不利益を予想して、破産を躊躇ってしまうという方もいらっしゃるでしょう。

結論から言えば、「破産をすると口座が凍結される」というのは本当です。そして、これは法人の破産でも例外ではありません。

この記事では口座凍結から生じる影響や、口座凍結の条件、口座凍結の事前対策、口座凍結の解除等について紹介していきます。

法人破産と口座凍結にまつわる様々なことについて言及するので、法人破産を考えている方はぜひご一読ください。

1.法人が口座凍結されるとどうなるか

口座が凍結されると、当然ながら法人にとって大きな悪影響があります。

以下では、具体的な悪影響について述べていきます。

(1) 口座のお金を動かせなくなる

凍結による最大の影響は、預けてあるお金を実質的に使えなくなることでしょう。
お金を動かせなくなるので、現金の引き出しも、口座引き落としもできなくなります。

例えば、税金や公共料金を口座引き落としにしている場合、口座から引き落としができないので、滞納扱いになってしまうでしょう。
また、取引先への支払いや従業員への給与の支払いにも大きな悪影響があるはずです。

場合によっては、口座凍結のせいで、法人がそのまま倒産してしまうことも十分にありえます。

(2) 入金もされなくなる場合がある

凍結された口座には、お金が入金されなくなる可能性があります。

この対応は金融機関によってバラつきがあり、入金だけは可能としている場合も多いです。
しかし、入金されたとしても、そのお金を動かすことはできないので、事実上使うことはできません。

もし入金されない場合、取引先から売掛金の払い込みがされなくなるので、別の口座に振り込んでもらうか、現金で支払ってもらう等の対策を練らなければなりませんが、当然取引先は理由を詮索するでしょう。

口座凍結が遠因となって取引の縮小や取り止めになる可能性もゼロではありません。

(3) 他の銀行口座も凍結される

銀行口座が凍結された場合、その銀行の別の支店にある名義人が同じ口座はすべて凍結されてしまいます。

名義人が違えば凍結の対象となることはほぼありませんが、凍結の影響は1つの口座に留まらないことを押さえておくべきでしょう。

2.法人口座が凍結される理由

凍結の理由には、以下のようなものがあります。

(1) 公租公課の滞納処分

税金・社会保険料・年金等のことを「公租公課」と言います。
これらを滞納していると口座が差し押さえられ、凍結されてしまうことがあります。

経営状態が悪い法人は運転資金がないため公租公課を滞納してしまうことも考えられますが、そのままだと口座凍結の憂き目に遭う可能性が高くなるでしょう。

(2) 約束手形の不渡りを半年以内に2回出した

約束手形とは、決められた日に決められた金額を支払うことを約束した有価証券の一種です。
もし約束通りに支払いができないと「不渡り」となり、これが半年以内に2回続くと「銀行取引停止処分」が下されます。

銀行取引停止処分を受けると預金口座での取引ができなくなり、2年間は融資を受けられなくなります。

なお、銀行の判断次第では普通預金口座の方まで凍結されることもありえます。

普通預金口座が凍結された場合も法人の運営に大きな支障が発生する可能性があるので注意が必要です。

(3) 口座が犯罪に使われていると疑われた場合

ある意味では非常に厄介なパターンです。
実際に犯罪に使われているかどうかではなく、「疑い」の段階で口座が凍結されてしまいます。

また、このケースでは「失権」と言って、口座内の預金そのものを失う可能性も出てきます。

この場合は一刻も早く弁護士に相談し、弁護士の指示に従いながら慎重に対処してください。

(4) 破産の開始

今回のメインとなる部分です。
これについては次章で詳しく解説していきます。

3.法人破産と口座凍結

多くの方が察している通り、破産をするとその法人の銀行口座は凍結されてしまいます。
銀行は自己の債権を保全しなければならないので、破産手続を始めた法人の口座を凍結する処理を行うのです

このため、銀行に対して債務がない場合は、銀行は債権保全の必要がない(そもそも債権が存在しない)ので、口座は凍結されません。

しかし、実際には、多くの経営者が融資をしてもらった銀行に口座を持っているのではないでしょうか?
その場合は銀行に対して法人の債務がある状態なので、法人の口座は凍結されてしまいます

また、前述のように法人名義の口座が同じ銀行の別支店にあれば、そちらの口座もまとめて凍結されてしまうでしょう。

4.いつ口座凍結されるか

口座は「銀行側が受任通知を受け取った」タイミングで凍結されます。

受任通知とは、破産を申し立てようとしている法人が弁護士に破産案件を依頼したときに、弁護士が各債権者に送る通知のことです。
この通知を受け取った金融機関等の債権者は、その後債務者と直接やり取りができなくなり、すべて弁護士を通さなければならなくなります。

債務者である法人としては弁護士に窓口になってもらえるメリットは大きいのですが、銀行側に「債務者が破産しようとしている」と教えることになってしまいます。

そうなると銀行側は「破産されたら債権の回収ができないから、債権保全のために銀行口座を凍結しなければいけない」と考えるので、速やかに債務者の口座を凍結してしまいます。

受任通知を送るタイミングは弁護士と相談して決めることもできるので、自分の事情を包み隠さず弁護士に説明し、アドバイスをもらってください。

5.口座を凍結される前にやるべきこと

口座凍結前に対策を練っておくことで、凍結の悪影響を軽減することは可能です。

具体的には以下の方法がありますが、弁護士と相談のうえで実行に移すことを強くおすすめします。

(1) 口座から現金を全額引き出す

当たり前ですが、口座の中のお金が少なければ、口座凍結されても影響が少なくて済みます。

引き出した現金をそのまま保有しているのが不安であれば、自分が借金していない銀行に口座を作ってそこに預けてしまうのがいいでしょう。

しかし、この行為は「財産隠し」を疑われる可能性があります。現金の引き出しは個人の判断で行わず、一度弁護士にご相談ください。

(2) 口座引き落としされているものを変更する

公租公課や電気代・水道代・ガス代など、定期的に引き落としされる料金については、引き落とし口座を変更する・コンビニ支払いに変更する等の措置を取っておきましょう。

既に述べた通り、口座凍結後は引き落としがされないので、放置していると滞納状態となってしまい、電気やガスが止まってしまう原因になりかねません。

(3) 売掛金の入金も別口座にしてもらう

売掛金等が凍結口座に入金されると、そのお金を動かすことができなくなってしまいます。

この場合は取引先等に連絡して、別の口座に入金してもらう等の対応を行いましょう。

ただし、取引先から何らかの事情を勘ぐられることはあるかもしれません。

6.口座凍結の解除

口座を凍結されたとしても、それが永遠に続くわけではありません。

犯罪の疑いのある口座の場合は凍結が解除されない可能性もありますが、破産の場合は銀行の債権保全が目的なので、その目的が達成されれば凍結が解除されます。

具体的には、銀行の保証会社が代位弁済(債務者に代わって弁済すること)を終えれば凍結は解除されます。これには1~3ヶ月程度かかると思ってください。

もちろん代位弁済がされたからと言って借金が無くなるわけではなく、債権者が銀行から保証会社に変わるだけです。

凍結が解除されれば元通り口座が使えるようになりますが、銀行によっては口座が解約されてしまうため、既存の口座が使えないこともあります。

7.法人破産は必ず弁護士に相談を!

法人破産の手続を熟知した弁護士に前もって相談しておけば、口座凍結に対して事前の対策が可能です。
事前対策ができれば事業への悪影響も防ぐことができるでしょう。

負担や悪影響を最小限にして法人破産するためにも、破産案件は弁護士に依頼してください。

熊谷市はもちろん、深谷市、行田市、羽生市、東松山市、滑川町など、高崎線沿線にお住まいの方は、ぜひ一度総合法律事務所熊谷支店の弁護士にご相談ください。

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