交通事故

交通事故に遭った兼業主婦の方の休業損害

交通事故に遭って怪我をしてしまった兼業主婦の方は、その怪我のせいで仕事ができなくなったことにより手に入らなくなったお金、「休業損害」を損害賠償請求することができます。
また、家事ができなくなったことについての休業損害、「主婦休損」も請求できます。

しかし、実は被害者の方が主婦である(正確には、休業損害を算出する際に前提とされる「仕事」の内容が家事である)ことは、休業損害を低くする方に働く要因となってしまうおそれがあります。

そのため、任意保険会社から提示される金額を鵜呑みにせず、弁護士の力も借りながら正当な金額を獲得するべきでしょう。

ここでは、兼業主婦の方の休業損害について、分かりやすく説明します。

1.兼業主婦の休業損害

兼業主婦の方は、パートでもフルタイムでも、休業損害を請求できます。

(1) 休業損害の金額に影響を与える要素

休業損害の金額は、仕事の内容・怪我の程度・被害者の年齢や性別など、様々な事情により上下します。
というのも、「基礎収入の金額」や「休業日数の数え方」が、被害者の方の事情次第で変わるからです。

それだけではありません。

休業損害は、交通事故の損害賠償金全般に該当する3つの相場の基準によっても、大きく金額が変わります。

  • 自賠責基準:120万円までの損害賠償金を保証する自賠責保険から支払われるお金の相場での基準
  • 任意保険会社基準:自賠責保険で支払いきれなかった損害倍書金を支払う任意保険会社それぞれの基準
  • 弁護士基準(裁判基準):弁護士に依頼した場合の相場で、裁判所の判決をもとにしていて最も高額

(2) 兼業主婦の休業損害の相場

休業損害の相場については、上記の3つの基準での基礎収入、つまり、通院1日当たりの損害がポイントになります。

兼業主婦の休業損害を計算する際の基礎収入は、以下の①と②を比較して、どちらか高額のほうです。

①家事
自賠責基準:1日5700円
弁護士基準:約1万円

②仕事
自賠責基準:1日5700円~1万9000円
弁護士基準:実際の一日当たりの収入(弁護士基準)

両方重ねて取ることはできません。パートの方なら大抵は①、高収入のパートの方やフルタイムで働いている方なら②となるでしょう。

なお、上記の①の約1万円(弁護士基準)という金額は、家事や仕事の具体的な内容にかかわらない公平な金額として、働いている女性すべての平均賃金をもとに計算されているからです。
この平均賃金は、「賃金センサス」という統計資料により算出されます。

賃金センサスは、すべての労働者について、男女、年齢、学歴などごとに平均賃金などをまとめています。毎年更新されますので、事故に遭った年によって、賃金センサスに基づく平均賃金も変わることにご注意ください。

2.家事の休業損害の争点

さて、保険会社の中には、兼業主婦に対し、かなり低い休業損害金額を提示してくるところも珍しくありません。
だからこそ、弁護士に依頼して少しでも多くの金額を獲得できるよう交渉する意味が出てくるわけですが、なぜ主婦の場合に休業損害の金額が争いになりやすいのでしょうか。

さきほどの①「家事についての休業損害」は、「主婦休損」と呼ばれる特殊なものです。

本来的な意味での休業損害は、交通事故のケガのせいで、それまで「現実に」入っていた収入が途絶えたことを理由としています。
一方、主婦休損は、「家事は、実際にお金が支払われていないが、お金が支払われるべき価値のあるものだ」として、家事についてお金が支払われていると仮定しているのです。

実際、家政婦や家事代行サービスのように、家事は「仕事」としても成り立っています。
ですから、たとえ専業主婦であっても、基礎収入を基とした主婦休損が支払われます。

とはいえ、実際にあなたが家族のために掃除や洗濯、料理をしたことについて給料が支払われているわけではないでしょう。
事故の前から被害者の方がしていた家事の「現実の価値」と「主婦休損の金額」は、直接はつながっていません。

家事については、交通事故の怪我がどれだけの悪影響を及ぼしたのかを具体的に証明することはとても難しくなるのです。

怪我が治ってきたのだから、治療期間の後半は家事が以前と同じようにできただろう。あるいは、回復するにつれて、家事への悪影響がだんだんと減ったから、1日当たりの損害は減っていくはずだ(このような処理を「逓減」と言います)。

任意保険会社だけではなく、弁護士基準のもととなっている裁判所の判断でも、そのような判断がされてしまっているのです。

しかし、家事に関する休業損害は、被害者の方が受け取るべき正当な損害賠償です。相手方から納得がいかない条件を提示された場合は、どうか諦めず、一度弁護士にご相談ください。

【むち打ちと休業損害】
怪我の様態が「むち打ち」である場合には、さらに注意が必要です。むち打ちの場合、更に損害賠償金が低くなりやすいです。
交通事故で損害賠償請求するには、ケガをしていること(損害の発生)・そのケガは交通事故が原因であること(因果関係)の証明が必要です。そのためには、信頼できる客観的な証拠、特に、「他覚的知見」がとても大切になります。
しかし、むち打ちには、検査をしても異常を発見しにくい・痛みやしびれなど、他人の目からはわからない自覚症状がほとんどであるなど、他覚的知見だけでなく、その他の損害や因果関係を明らかにできる客観的な証拠を手に入れにくいという問題があるのです。
そのため、基礎収入が最初から低くなる、または、逓減される・示談で合意した休業日数が、請求したものよりも少なくなるなど、賠償金額の低下につながる扱いをされる可能性があります。

3.兼業主婦の方の賠償金の請求は弁護士がサポートいたします

家事と仕事。その両立は言葉にできないほど大変です。

交通事故で怪我をしてしまい、料理や洗濯、そして仕事において、怪我が原因で思うように動けないとなると、とてもこれまで通りにやっているとは思えないでしょう。

このようなケースでは、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

弁護士に依頼すれば、主婦休損の算定にあたり、自賠責の2倍近くの基礎収入(日額)で計算できるでしょう。
また、保険会社との交渉を弁護士が引き受けてくれることも忘れてはいけません。

泉総合法律事務所は、これまで多数の兼業主婦・専業主婦の方につき、休業損害をはじめとした損害賠償請求をお手伝いしてまいりました。皆様のご来訪を、お待ちしております。

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